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遠別町予定価格の事前公表実施要領

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公表の目的

第1 この要領は、競争入札及び契約手続きの透明性かつ公平性を高め、競争性の一層の向上を図るとともに、より公正な発注制度を確保することを目的とする。

公表の対象

第2 遠別町が競争入札に附す建設工事及び業務委託全件について公表するものとする。

公表の方法

第3 予定価格の公表は、遠別町財務規則(昭和41年規則第3号。以下「財務規則」という。)第105条の規定による公告において、当該入札の予定価格を記載する等の方法により行うものとする。

予定価格調書の取扱い

第4 予定価格調書の取扱いにあたっては、遠別町財務規則第108条第1項中「封書にし」に関する規定は適用しないものとする。

入札の執行条件

第5 事前公表した入札については、財務規則に定めるもののほか、次の事項を執行条件とする。

  • (1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。
  • (2) 入札者が一人しかいない場合は、入札を中止するものとする。
  • (3) 入札者が一人もいない場合は、入札を中止するものとし、この場合にあっては、政令第167条の2第1項第6号による随意契約は行わないものとする。

情報公開条例

第6 事前公表される予定価格の情報は、今回の措置は特例として、遠別町情報公開条例第7条第1項第7号(行政運営情報)に規定する非公開情報に該当しないものとする。

附則

この要領は、平成14年5月1日から施行する。

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