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建設工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱

更新

  • 昭和55年4月1日告示
  • 昭和58年4月1日改正
  • 昭和63年11月1日改正
  • 平成3年10月1日改正
  • 平成6年7月11日改正
  • 平成9年4月2日改正
  • 平成13年4月2日改正
  • 平成18年10月1日改正
  • 平成19年4月1日改正

第1章 総則

趣旨

第1条 この基準は、遠別町が建設工事等を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名等について必要な事項を定めることを目的とする。

適用除外

第2条 この基準は、次に揚げる建設工事については適用しない。

  • (1) 一般競争入札に付する建設工事
  • (2) 災害の応急工事等でとくに緊急を要する建設工事

請負業者の選定

第3条 建設工事を請負に付する場合は、この基準に基づく建設工事請負業者格付者名簿(以下「格付名簿」という。)に登載された者のうちから請負業者を指名、または選定するものとする。

工事請負入札参加資格審査申請書等

第4条 建設工事を指名競争入札または随意契約の方法により請負うことを希望する業者は、町長に工事請負入札参加資格審査申請書等(工事請負入札参加申込書、工事請負入札参加願を含む)を提出しなければならない。

2 前項の申請書等は、原則として、隔年2月1日から2月28日までの間に提出されるものとする。ただし特別の事情のある場合、この限りはない。

第2章 建設工事請負業者資格審査会

設置

第5条 請負業者の適格性の制定および格付を行うために建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

業務

第6条 資格審査会は、建設工事を請負うことを希望する請負業者について、別紙に定める審査基準に基づき、資格審査会の委員長が定める級別格付基準により、その適格性を制定し、級別の格付を行うものとする。

資格審査会

第7条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長がこれに充たる。

3 委員は、副町長並びに経済課長及び総務課長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、経済課の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

委員長

第8条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、副町長が委員長の職務を代理する。

会議

第9条 資格審査会は、毎年4月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第10条 資格審査会が請負業者の格付をしたときは、当該請負業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負業者及び第4条第2項ただし書の場合において申請書を提出した請負業者については、別に格付名簿を作成し、当該格付名簿に追加登載するものとする。

2 資格審査会が格付名簿に登載された請負業者の資格を取消したときは、委員長は当該請負業者を格付名簿から抹消しなければならない。

3 格付名簿は、公開する。

4 格付名簿の有効期限は4月1日から翌々年3月31日までとする。

第3章 建設工事等請負業者指名委員会

設置

第11条 建設工事を指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定につき審議するため建設工事請負業者指名委員会(以下「業者指名委員会」という。)を置く。

業務

第12条 業者指名委員会は、建設工事にかかる請負業者の指名または選定につき審議するものとする。

業者指名委員会の組織等

第13条 業者指名委員会の組織、運営等については、第7条、第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 業者指名委員会は、必要の都度開催する。

請負業者の指名

第14条 業者指名委員会が請負業者の指名または選定を行う場合は、別に定める指名基準に基づき格付名簿に登載された者の中から指名または選定しなければならない。

第4章 雑則

秘密を守る主義

第15条 資格審査会、業者指名委員会(以下「資格審査会等」という。)の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

庶務

第16条 資格審査会等の共通的な庶務は、経済課管理係においてつかさどるものとする。

2 経済課所管以外の建設工事にかかる資格審査会等の庶務は、それぞれの主管課においてつかさどるものとする。

委員長への委任

第17条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会等の運営、その他必要な事項は、それぞれ資格審査会等の委員長が定める。

指名競争入札参加者指名基準

  • 第1 共通的基準
    • 1 経営内容等
      指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
    • 2 法的適正
      契約の性質または、目的上当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
    • 3 技術的適正
      契約の性質または、目的上当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具または、設備を必要とするものにあっては、当該技術、機械器具または、設備を保有する者であること。
    • 4 地理的適正
      契約の履行履行期限、履行場所、アフターサービス等の条件を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められる場合は、当該一定地域内で営業している者であること。
    • 5 経営規模的適正
      指名しようとする時点における未履行契約高(現に履行中のものを含む)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
    • 6 地場産業の育成
      契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めること。
  • 第2 事業別基準
    • 1 工事(造林事業を除く)
      • (1) 工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされた者でなければならない。ただし、業者指名委員会の委員長が必要と認めたときは、次に揚げる者を指名することができる。
        • (ア)予定価格に対応する等級に格付けされた者が5人に満たない場合等は、当該等級の上3位及び直近下位の等級に格付けされた者。
        • (イ)(ア)のほか、予定価格に対応する等級の2等級以下に格付けされた者のうち前年度において遠別町が発注した工事の施行成績が特に優秀であり、かつ、当該指名競争入札に付そうとする工事に対する施行能力を有すると認められる者。
    • 2 物件の購入
      物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、次に揚げる要件を満たしている者でなければならない。
      • (1) 特殊な物件を購入する場合で、その物件について実績を有する者であることが必要であるときは、国(公社及び公団を含む)または地方公共団体の間に当該実績を有すること。
      • (2) 物件の購入に際し銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄の物件を供給することができること。
      • (3) 国等の検定、基準、標準規格に合格した物件を購入しようとする場合は、当該物件を供給することができること。

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