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遠別町公募型指名競争入札実施要綱及び実施要領

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遠別町公募型指名競争入札実施要綱

目的

第1 この要綱は、遠別町が発注する建設工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するに当り、基本的な事項を定めることを目的とする。

対象工事

第2 公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、比較的、規模が大きく、かつ、技術的難度の高いもののうち支出負担行為担当者が適当と認めたものとする。

入札参加希望者の公募

第3 支出負担行為担当者は、入札期日の前日から起算して概ね40日前に公募内容を新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。

入札参加希望者の要件

第4 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に揚げる要件に該当するものでなければならない。

  • (1)支出負担行為担当者が定める工事等級以上に格付けされていること。
  • (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
  • (3)入札執行日までの間に、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
  • (4)発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
  • (5)支出負担行為担当者が発注工事と概ね同規模と認める建設工事の元請としての施工実績があること。
  • (6)発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者及び国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
  • (7)建設工事共同企業体の場合にあっては、前6号のほか別に定める建設工事共同企業体としての要件も満たしていること。

入札の参加申請

第5 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を支出負担行為担当者に提出しなければならない。
2 支出負担行為担当者は、申請書の提出期限の設定に当っては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して概ね10日とするものとする。

入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定

第6 支出負担行為担当者は、第5第1項の申請書を受理したときは、資格審査会においてその内容を審査させるものとする。
2 資格審査会は、前項の審査結果を指名選考委員会に報告するものとする。
3 指名選考委員会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
4 支出負担行為担当者は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で該当指名業者及び非指名業者に通知するものとする。

入札結果等の公表

第7 公募型指名競争入札に付した工事については、入札結果等を公表するものとする。
2 公表は、指名通知書発送後並びに落札者の決定後、又は契約の相手方及び契約金額の決定後、すみやかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより支出負担行為担当者が行うものとする。(その他)

その他

第8 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

 遠別町公募型指名競争入札実施要領

目的

第1 この要領は、公募型指名競争入札実施要綱(以下「要綱」という。)第8の規定に基づき、当該要綱の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

入札参加希望者の公募

第2 要綱第3に規定する公募内容は、概ね次に揚げる事項について行うものとする。

  • (1)入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)
  • (2)入札参加希望者の要件
  • (3)公募型指名競争入札参加申請書等の提出期限、場所等
  • (4)図面、仕様書等の閲覧期間、場所等
  • (5)入札保証金の有無
  • (6)支払条件(前金払、部分払の有無)
  • (7)契約保証金の有無
  • (8)工事完成保証人の有無

入札参加申請

第3 要綱第5第1項に規定する公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとし、当該申請書には次の標準様式を添付するものとする。なお、提出方法は持参するものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。

  •  (1)類似工事施工実績調書(別記第2号様式)
  •  (2)工事実績証明書(別記第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書、共同企業体協定書等の写し)
  •  (3)その他支出負担行為担当者が必要と認める書類

指名業者及び非指名業者に対する通知

第4 要綱第6第4項の通知は、指名者にあっては別記第5号様式「公募型指名競争入札の執行について」(以下「指名通知」という。)により、非指名者にあっては別記第4号様式により行うものとする。
2 支出負担行為担当者は、要綱第6第4項で通知した非指名業者から指名されなか   った理由について説明を求められたときは、説明に応ずる旨周知するものとする。(指名の取消し)

第5 支出負担行為担当者は、要綱第6第4項の規定に基づき指名した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取消し、その者に書面により通知するものとする。

  • (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。
  • (2)要綱第5の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
  • (3)北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名の停止を受けたとき。

設計図書等の閲覧等

第6 対象工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」いう。)は公募を開始した日から入札日の前日までの間、支出負担行為担当者が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加申請する場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。
2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、支出負担行為担当者が定め、要綱第3の周知を行う場合において明らかにするものとする。
3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について、支出負担行為担当者が定め、要綱第3の周知を行う場合において明らかにするものとする。

入札の執行

第7 支出負担行為担当者(入札執行者)は、必要があると認めたときは工事費内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨指名通知書において明らかにするものとする。

入札の無効

第8 公告に示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。

入札結果等の公表

第9 要綱第7に規定する入札結果等の公表は、支出負担行為担当者が別に定める場所において閲覧等の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、指名業者名、入札参加者名、各回の入札金額並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約を行った場合の契約の相手方及び契約金額とする。

附則

この要領は公布の日から施行する。

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