『水道の届け出』に関すること
2020年4月1日
届 出
つぎのようなときは必ず手続きが必要です。
・水道・下水道の使用を開始又は、中止する場合。
・水道・下水道使用者の氏名又は、住所に変更があった場合。
・給水装置の所有者に変更があった場合。
・水道・下水道の新設、改造、修繕又は撤去の申し込み。
・用途を変更する場合。
手続きは役場水道係まで!
日中忙しく手続きに来られない方は電話等でご相談下さい。
用途区分
用 途 | 説 明 |
家 庭 用 | 一般家庭において使用するもの |
団 体 用 | 官公署、学校、会社、組合及び病院等において使用するもの |
営 業 用 | 旅館、料理飲食店、その他営業に類するものが使用するもの |
浴 場 用 | 一般公衆浴場に使用するもの |
畜 産 用 | 畜産農家が畜産用に使用するもの |
臨 時 用 | 臨時に施設して一時的に使用するもの |
工 業 用 | 工場、事業場等において使用するもの |
公民館等 | 公民館、地区会館等において使用するもの |