農業委員会の業務について
2013年8月9日
Ⅰ 農地法関係
◎農地の権利移動
耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条の規定により
農業委員会の許可が必要です。
◎農地の転用
自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の規定により農業
委員会又は北海道知事等の許可が必要です。
また、他人の農地を買ったり借りたりして農地以外のものに転用する場合は、
農地法第5条の規定により農業委員会又は北海道知事等の許可が必要です。
◎農地の賃貸借の解約
賃貸借契約を双方の合意で解約する場合は、農地法第18条の規定により農業委員
会へ通知書の提出が必要です。
Ⅱ 農業経営基盤強化促進法関係
◎農地の権利移動
農業経営規模の拡大等に伴い農地を買ったり借りたりする場合は、農業経営基盤
強化促進法第18条の規定により、農用地利用集積計画を定めることにより行うことが
できます。
◎遊休農地の有効利用の指導
遊休農地の所有者などに対して、有効利用の指導や勧告などをしています。
Ⅲ その他
◎現況証明・・・・登記簿の地目変更をする際に必要となります。
◎農業者年金に関すること。
◎農業振興に関すること。
◎農業及び農業者に関する事項について、他の行政庁に建議又は諮問に応じて答申します。
農地に関するご質問やご相談は、気軽に農業委員会にお問い合わせください。
(℡:01632-7-2146/直通)
お問い合わせ
農業委員会