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転入・転出・転居・戸籍の届出

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転入届

転入届

届け出を行うとき
  • 他の市区町村から引っ越して来たとき
手続きに必要なもの
  • 前住所の市区町村が発行した転出証明書
  • 印鑑(※任意)
  • 身分の証明できるもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 転入した日から14日以内に届出を行ってください。
  • 小中学校の児童生徒がいるかたは、在学証明書を持参してください。
  • 転校手続きは教育委員会事務局にて行ってください。
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
届出書

転入届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

転出届

転出届

届け出を行うとき
  • 遠別町から他の市区町村へ引っ越しをするとき
手続きに必要なもの
  • 印鑑(※任意)
  • 印鑑登録をしてある場合は印鑑登録証
  • 身分を証明できるもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 転出する日までに届出を行ってください。
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届出書

転出届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

転居届

転居届

届け出を行うとき
  • 遠別町内で引っ越しをしたとき
手続きに必要なもの
  • 印鑑(※任意)
  • 身分を証明できるもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 引っ越した日から14日以内に届出を行ってください。
届出書

転居届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

婚姻届

婚姻届

届け出を行うとき
  • 結婚したとき
手続きに必要なもの
  • 婚姻届
  • 印鑑(※任意)
  • 戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
  • 身分を証明できるもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 未成年の場合は父母の同意が必要です。
  • 国民健康保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
届出書

婚姻届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

出生届

出生届

届け出を行うとき
  • 子どもが産まれたとき
手続きに必要なもの
  • 出生届
  • 医師または助産師等の出生証明書(子どもが産まれた際に病院から交付されます)
  • 印鑑(※任意)
  • 母子手帳
その他
  • 出生した日より14日以内に届出を行ってください
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届出書

出生届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

離婚届

離婚届

届け出を行うとき
  • 離婚したとき
手続きに必要なもの
  • 離婚届
  • 印鑑(※任意)
  • 身分を証明できるもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
届出書

離婚届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

死亡届

死亡届

届け出を行うとき
  • 死亡したとき
手続きに必要なもの
  • 死亡届
  • 医師の死亡診断書もしくは死体検案書(亡くなったときに病院から交付されます)
  • 印鑑(※任意)
その他
  • 死亡した日から7日以内に届出を行ってください
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届出書

死亡届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

転籍届

転籍届

届け出を行うとき
  • 転籍(戸籍を移す)したとき
手続きに必要なもの
  • 転籍届
  • 戸籍謄本
  • 印鑑(※任意)
その他
  • 現在の本籍地の役所か転籍する先の役所に届出することができます。
届出書

転籍届記載例

※記載例では「押印」されていますが押印は任意です。

◎民法の一部改正により以下のとおりとなりました。(令和4年4月1日より)

  • 民法の改正により、戸籍法上も、18歳に達したかたは成年として取り扱われます。
    • 18歳に達したかたは、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人になることができます。
    • 18歳に達したかたは、分籍届をすることができます。
  • 婚姻届については、男女ともに18歳にならなければできなくなりました。
    • ただし、平成30年改正法施行時において16歳以上18歳未満であった女性については、父母の同意を得ている場合に限り婚姻することができます。
  • 養子縁組届の養親になるときは、20歳に達している必要があります。
    • 養親として縁組できる年齢が「20歳に達した者」とされました。
    • 改正法施行の際に既に成年に達したとみなされたかたについても、20歳未満である場合は、養親として縁組を行うことができません。

印鑑登録

印鑑登録

手続きに必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 身分を証明するもの
    (免許証・マイナンバーカード・保険証・パスポート等)
その他
  • 本人が直接来られた場合については即日発行できます。

改葬許可申請

改葬許可申請

届け出を行うとき
  • 改葬(お骨を移すこと)するとき
手続きに必要なもの
  • 改葬許可申請書
  • 火葬許可証、または埋葬(納骨)証明書
  • 印鑑
  • 改葬されるかたと申請されるかたの関係が分かる戸籍謄本等
その他
  • 窓口・郵送どちらでも申請することが可能です。
届出書

改葬許可申請書記載例

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