介護保険の概要
■ 介護保険の運営主体について
市町村等が保険者として介護保険制度を運営します。
■ 介護保険に加入する方について
介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。
第1号被保険者 |
65歳以上の方 |
第2号被保険者 |
40歳~64歳までの医療保険に加入している方 |
※生活保護受給者の介護保険への加入
生活保護を受けている40~64歳までの方は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。
要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。
しかし、65歳以上の方は介護保険の第1号保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護給付については、介護扶助を受けることになります。
■ 保険料の支払方法について
保険料の支払方法は、65歳以上の方(第1号保険者)と40~64歳までの方(第2号保険者)で異なります。
65歳以上の方 (第1号保険者) |
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給者で年金額が年額18万円以上の方については、年金より自動的天引きされます。 それ以外の方は町に直接納めます。 |
40~64歳までの方 (第2号保険者) |
加入している医療保険の保険料と一緒に支払います。 |
■ 第1号保険者(65歳以上の方)の介護保険額について
高齢者の増加に伴い、介護サービス費用も年々増えています。
介護サービスを安定的に提供していくには、負担割合のバランスをとることが必要になります。
ご理解とご協力をお願いします。
基準額 (年額) |
= |
町で介護給付 にかかる費用 |
× |
65歳以上の 人の負担分 (23%) |
÷ |
町の65歳 以上の人数 |
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準を決定します。保険料額はその基準額をもとにしてみなさんの所得に対応した9段階に調整されます。
保険料段階 |
対象者 |
負担割合 |
年額保険料額 |
第1段階 |
生活保護を受給している方 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金(※1)を受給されている方 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.30 |
18,360円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 |
0.50 |
30,600円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 |
0.70 |
42,840円 |
第4段階 |
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.90 |
55,080円 |
第5段階 (基準) |
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 |
1.00 (基準額) |
61,200円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 |
73,440円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
1.30 |
79,560円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
1.50 |
91,800円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 |
1.70 |
104,040円 |
(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
■ 介護保険を利用するには
介護保険の給付を受けるには、被保険者は保険者(市町村)による「要介護」、「要支援」の認定または「基本チェックリスト」を受けることが必要です。
■ 要介護・要支援とは
入浴、排泄、食事、日常生活等での基本的な動作について、常時介護や支援を要すると見込まれる状態をいいます。
要介護の場合、介護の必要な程度に応じて区分され(要介護状態区分1~5)、その区分に応じた介護給付を受けることとなります。
なお、第2号被保険者については、要介護等の状態の原因である加齢に伴って生ずる心神の変化に起因する疾病(特定疾病)によるものである場合は要介護者等に該当します。
■ 特定疾病
1. |
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
2. |
関節リウマチ |
3. |
筋委縮性側索硬化症 |
4. |
後縦靭帯骨化症 |
5. |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
6. |
初老期における認知症 |
7. |
進行性核上性麻痺、大脳新皮質規定核変性およびパーキンソン病 |
8. |
脊髄小脳変性症状 |
9. |
脊柱管狭窄症 |
10. |
早老病 |
11. |
多系統委縮症 |
12. |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
13. |
脳血管疾患 |
14. |
閉塞性動脈硬化症 |
15. |
慢性閉塞性肺疾患 |
16. |
両側のひざ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
■ 要介護・要支援の認定の流れ
1.被保険者が保険者(町)に申請をする。
2.保険者が被保険者の心身の状況を調査するとともに、かかりつけ医師の意見を聞く。
3.調査結果等を介護認定審査会に示し、診査・判定を依頼。
4.介護認定審査会は診査・判定を行う
5.市町村は介護認定審査会の審査・判定に基づき認定を行う
※ 調査等や、診査・判定にあたっては、公平性と客観性の観点から全国一律の基準が用いられています。
遠別町では、介護認定審査会は、天塩、幌延、遠別町の3町で1つの審査会を設置し、運営しています。
認定結果に不服がある場合は、町の窓口で説明を受けてください。納得できないときは、北海道に申し立てることができます。
■ 利用の申込みについて
介護給付サービスには、在宅サービスと地域密着型サービスと施設サービスがあります。
在宅サービス |
地域密着型サービス |
施設サービス |
家庭を訪問するサービス 訪問介護、訪問入浴介護、 訪問看護、 訪問リハビリテーション
日帰りで通うサービス 通所介護 通所リハビリテーション
施設への短期入所 短期入所生活介護 短期入所療養介護
福祉用具の貸与・購入、 住宅の改修 など |
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 など |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設 (療養病床等)
介護医療院 |
● 在宅サービス
要介護(要支援)の認定を受けた方は、介護サービス計画を作成する住宅介護支援事業者を選んで、計画書の作成を受けます。(市町村へ相談の上、自分で作成することも可能です)
計画は、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、居宅介護支援事業者の介護支援専門員が、本人の状態や、希望に基づいて、サービスを提供する事業者と連絡調整をして作成します。
● 施設等への入所
介護保険施設等への入所を希望する時は、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業者から紹介を受けます。
■ 利用料の負担について
介護保険のサービスを受けたときは、原則として保険対象サービス費用(サービスの種類ごとに定められる基準額)の9割が保険で給付され、残りの1割を利用者が負担します。
なお、一定以上の所得者に該当する65歳以上の人は、利用者負担が2割負担となります。
利用者負担が2割となるのは、合計所得金額が年間160万円以上で年金収入等とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円の方となります。
■ 社会福祉法人利用者負担軽減について
通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を利用した方が負担する額を軽減した社会福祉法人に対して、その軽減した額の一部を助成する制度です。
・対象要件 |
住民税世帯非課税で次の全てに該当 *年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 *預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 *日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 *負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 *介護保険料を滞納していないこと。 *生活保護の適用を受けていないこと。(居住費を除く。) |
・軽減率 |
25%・生活保護受給者の場合、個室のみの居住費100% |
■障害者訪問介護利用者負担軽減について
低所得世帯であって障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方等について、訪問介護に係る利用者負担の軽減する制度です。
・対象要件 |
障害者総合支援法でホームヘルプサービス利用で定率負担額が0円だった者が、年齢到達により介護保険適用となった方 |
・軽減率 |
100%(全額免除) |
■離島等過疎地域訪問介護利用者負担軽減について
訪問系の介護サービスについて、過疎地等においては15%相当の特別地域加算が行われ、利用者負担についても15%相当分が増額されています。特別地域加算の対象でない地域住民との負担の均衡を図るため低所得者に係る利用者負担軽減を行うこと、負担を軽減した社会福祉法人に対して、その軽減した額の一部を助成する制度です。
・対象要件 |
住民税本人非課税である方 |
・軽減率 |
10% |
■特定利用者(旧措置入所者)負担軽減について
特別養護老人ホームの旧措置入所者(介護保険施行前に措置により入所していた人)については、介護保険の利用者負担が従前(介護保険法施行前)の費用徴収額を上回らないように、10%の定率負担や食事の特定標準負担額を減免する経過措置。
・対象要件 |
介護保険法施行以前より特別養護老人ホームに入所している者 *この経過措置は、平成17年4月から5年間延長され、さらに平成22年4月以降も、当分の間、行われることになっている。 |
・軽減率 |
50%~100%(当時の徴収基準額を上回らないように設定) |
■特定入所者介護サービス費について
町民税世帯非課税の低所得者について、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担には限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費として支給されます。
・対象要件 |
住民税世帯非課税(世帯が違っても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外) 預貯金等の金額が基準額以下(配偶者がいる方は2,000万円、配偶者がいない方は1,000万円) |
|||||||
・軽減内容 |
(単位:円/日) |
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利用者 負担段階 |
対象者 |
居室環境 |
居住費(滞在費) |
食費 |
||||
|
基準 費用額 |
負担 限度額 |
基準 費用額 |
負担 限度額 |
||||
第1段階 |
・老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 |
ユニット型個室 |
1,970 |
820 |
1,380 |
300 |
||
|
多床室 |
840 |
0 |
|||||
|
第2段階 |
・合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
ユニット型個室 |
1,970 |
820 |
1,380 |
390 |
|
|
多床室 |
840 |
370 |
|||||
|
第3段階 |
・上記第2段階以外の方 |
ユニット型個室 |
1,970 |
1,310 |
1,380 |
650 |
|
|
多床室 |
840 |
370 |
■ 高額介護サービス費について
介護保険でサービスを利用された方の1ヶ月の利用者負担額合計が利用者負担の上限を超えた場合、その超えた分を申請により高額介護サービス費としてお返しする制度です。
所得区分 |
世帯上限額 |
|
(1)現役並み所得者相当【利用者負担第4段階】 |
44,400円 |
|
(2)一般((1)(3)(4)以外)【利用者負担第4段階】 |
44,400円 |
|
(3)➀住民税世帯非課税【利用者負担第3段階】 ➁24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
➀24,600円 ➁24,600円 |
|
|
(a)住民税世帯非課税で〔公的年金等収入金額+合計所得金額〕が80万円以下である場合【利用者負担第2段階】 |
個人15,000円 |
(b)住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者【利用者負担第1段階】 |
個人15,000円 |
|
(4)➀生活保護の被保護者【利用者負担第1段階】 ➁15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
➀個人15,000円 ➁15,000円 |
※ 世帯の状況は高額介護サービス費対象つきの初日の状況を見ます。
※ 同一世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、利用者負担額を合算して、上記金額を超えた分が支給対象となります。(世帯全員)
※ 介護サービスを受けておられる方(被保険者)が住民税非課税であっても、同居されている家族の中で一人でも住民税が課税されていると、課税世帯になります。
■ 高額医療合算介護サービス費について
介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額のとき、高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額介護合算療養費が支給されます。
・対象要件 |
1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金額等が一定額を超えた世帯 |
||||
・軽減内容 |
制度
所得区分 |
75歳以上 |
75歳未満(被用者保険・国民健康保険) |
||
|
後期高齢者医療 +介護保険 |
高齢受給者がいる世帯 +介護保険 |
70歳未満がいる世帯 +介護保険 |
||
|
➀標報83万円以上・旧ただし書所得901万円超・70歳以上現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
212万円 |
|
|
➁標報53~79万円・旧ただし書所得600万円超901万円以下・70歳以上現役並み所得者 |
141万円 |
|||
|
➂標報28~50万円・旧ただし書所得210万円超600万円以下・70歳以上現役並み所得者 |
67万円 |
|||
|
➃標報28万円以下・旧ただし書所得210万円以下・70歳以上一般 |
56万円 |
56万円 |
60万円 |
|
|
➄低所得者 |
2 |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
|
1 |
19万円〈31万円〉 |
19万円〈31万円〉 |
||
|
※標報=標準報酬月額の略。被用者保険における所得区分に使用 ※旧ただし書所得=国民健康保険における所得区分に使用 |