プレジャーボートの漁港利用について

2018年4月6日

 平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)が漁港を使用する場合、あらかじめ定められた施設について漁港所在地の市町村の許可を受けて使用することになっております。 
 漁港施設使用許可申請手続きの詳細につきましては、以下をクリックしてください。 

 

 

プレジャーボートの漁港利用について(北海道水産林務部水産局漁港漁村課のページ)

 

お問い合わせ

水産林務係
電話:01632-7-2115