障がい者福祉 各種サービスのご案内
◆障害福祉サービスについて◆
○ 在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
(1)訪問系サービス ~在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
給付の種類 |
サービスの名称 | 内 容 |
介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や 排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
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行動援護 |
知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な方に、 行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。 |
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同行援護 |
重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行して 移動の支援を行います。 |
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短期入所 (ショートステイ) |
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所 できます。 |
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重度障害者等 包括支援 |
介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護 などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
(2)日中活動系サービス ~入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 |
サービスの名称 | 内 容 |
介 護 給 付 |
療養介護 |
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で 機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や 創作的活動などの機会を提供します。 |
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訓練等 給 付 |
自立訓練 (機能訓練・ 生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間にお ける身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他 の活動の機会を提供、知識や能力向上のための訓練を行い ます。 |
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就労継続支援 |
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や 生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のため の訓練を行います。 |
(3)居住系サービス ~入所施設で住まいの場としてサービスを行います。
給付の種類 |
サービスの名称 | 内 容 |
介 護 給 付 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などを します。 |
訓練等 給 付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常 生活上の援助をします。 |
★ 利用するサービスにより認定審査会の審査等が必要となる場合があります。お早目にご相談をお願いします。
自己負担額 |
申請に必要な書類 |
サービス費の1割 (世帯の方の町民税等により 上限額が決まっています。) ※18歳以上の方は、本人 及び配偶者 |
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳又は精神通院医療受給者証 ・町民税等のわかる書類 ・前年の収入額がわかる書類 ・印鑑 |
◆補装具費の支給について◆
○ 障がいのある方や難病患者の方に補装具費の支給をします。
(1)補装具とは
障がいのある方や難病患者の方が、失われた身体機能を補完または代替することで、日常
生活や社会生活を容易にし、かつ長期間にわたり継続して使用される用具のことです。
補装具の種類 | |
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、 歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度 障害者用意思伝達装置、整形靴 |
(2)対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方で、障がいのために失われた部位や、機能不全が補装
具により改善される方。難病患者の方(障害者総合支援法に定める対象疾患)を有する方。
(3)申請に必要なもの
➀補装具費支給申請書(福祉課福祉係にあります)
➁印鑑
➂身体障害者手帳か特定疾患医療受給者証
➃家族全員(扶養義務者)の町民税が確認できるもの。
➄業者の見積書
➅医師の意見書(必要に応じて)
注)申請者の方が年金を受給している場合は、年金制度からの支給になる場合があります。
また、介護保険の適用を受ける方は、介護保険の福祉用具の貸与(交付)が優先されます。
注)補装具の種目により、その他の書類や調査等が必要な場合があります。
(4)補装具費の自己負担額
★ 町民税を課税されている世帯(課税世帯)
補装具の価格(基準額)又は見積書のどちらか低い方の金額の1割です。
(自己負担の限度額)ひと月につき、37,200円です。
★ 町民税を課税されていない世帯(非課税世帯)
自己負担額はありません。
※ 「世帯」・・・利用者本人とその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人とその両親(保護者)
◆自立支援医療制度◆
○ 心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担分を軽減する公費
負担医療制度です。
(1)自立支援医療の区分
区分 | 対象者 | 内 容 | 申請に必要なもの |
育成医療 | 18歳未満の児童 |
身体に障がいのある児童がその身体 上の障がいを軽減し、日常生活能力 を得るために必要な医療費を助成。 |
・医師の意見書 ・印鑑、 ・健康保険証 ・申請者の収入がわかるもの |
更生医療 |
身体障害者手帳 を交付された18歳 以上の者 |
身体障害者の障がいを除去・軽減し、 日常生活能力や職業能力の回復向上 を図るための医療費を助成。 |
・身体手帳 ・医師の意見書、 ・印鑑 ・健康保険証 ・申請者の収入がわかるもの ・人工透析の方は特定疾病療養受療証 |
精神通院医療 |
通院による精神医療を 継続的に必要であると 医師が認めた者 |
通院による精神医療を継続的に受ける 精神障がい者に対して、指定医療機関 で行われる医療費の自己負担分を助成。 |
・医師の診断書 ・印鑑、 ・健康保険証 ・申請者の収入がわかるもの |
(2)自立支援医療の有効期間
精神通院医療については、1年間。その他については、障がいや疾病により異なります。
(3)自立支援医療の自己負担額
自己負担は、原則1割負担になります。また、世帯の所得に応じ、1ケ月あたりの負担額
に上限を設定します。
※ 世帯の単位は、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。
(4)その他
・ 受給者証の交付により行われる医療行為ですので、事前の申請が必要となります。
・ 再認定を受けるための申請は、3ヶ月前からできます。
・ 期限が切れた後に申請があった場合は、町が受理した日が自己負担分の医療費助成
の開始日となります。
・ 申請内容の変更や受給者証の再交付には、届出が必要です。