国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等の届出
■概要
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から
2週間以内に譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出
する必要があります。
届出が必要な土地の区域 | 売買面積 |
市街化区域内の土地 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
上記以外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合は届出が必要になります。
また、一団の土地(一体利用が可能な土地を同一主体が一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の面積
が小規模であっても、利用する面積の合計が基準面積以上になる場合、取引ごとに届出が必要になります。
■届出書類 ※届出部数 各3部(添付書類含む)
・土地売買等届出書(様式ダウンロード → 土地売買等届出書.doc(88KB) 土地売買等届出書.pdf(183KB))
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(代理人が提出する場合)
※記載例 留意事項のダウンロード → 記載例.pdf(538KB)・留意事項.pdf(465KB)
■留意事項
・対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、
対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結件の
譲渡、買戻件の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
・当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の
第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要とな
ります。
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
■提出方法
①直接持参
②郵送提出(遠方等にお住まいで直接持参することができない場合)
※提出期限:契約(予約・停止・解除付契約を含む)締結日から14日以内(契約締結日を初日に含みます)
■提出先
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
遠別町役場 総務課企画振興係
(電話番号:01632-7-2111)