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特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。

特別児童扶養手当
支給対象 手当は、精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している者。
ただし、一定以上の所得がある場合は手当が支給されません。
手当の額
  • 1級(重度障がい)53,700円 ※対象児童1人の場合
  • 2級(中度障がい)35,760円 ※対象児童1人の場合
手当の支給 手当の支給は認定請求を行った翌月分から支給されます。
手当は4月・8月・12月に支給されます。

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