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幼児センター「きらり」

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認定子ども園幼児センターきらりは、「保育所保育指針」と「学校教育法」に基づいて園児の保育にあたります。

また、特別保育事業を含め、子育て支援事業、放課後児童健全育成事業を包含する子育て支援の拠点施設として、より良い環境を整え、望ましい経験や活動によって、園児が心身ともに健やかに育つよう努めます。

遠別町では、3歳児以上には、幼児教育・保育の無償化が開始されています。また、保育料の独自軽減を行っており、「第2子の保育料が2分の1」、「第3子の保育料が無料」になります。

利用のための手続き方法 

注意事項

  • ※入所のお申込みは随時受付けていますが、低位状況を踏まえ、事前にご相談ください。
  • ※保育(2号・3号認定)を希望される場合、「保育を必要とする事由」を証明する書類が申込書の他に必要になりますので、お問い合わせください。
  • ※個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、「申込書にマイナンバーの記載」・「申込時(提出時)の番号確認、本人確認」が必要になります。

保育時間と利用資格

教育標準時間保育:1号認定子ども
保育時間 8時30分から13時30分
利用資格 小学校就学前で、4月1日現在3歳以上の幼児
保育標準時間・短時間保育:2号・3号認定子ども
保育時間
  • 標準時間 7時30分から18時
  • 短時間 7時30分から15時30分
利用資格 小学校就学前の幼児及び生後8週以降の乳児(乳児の発達状況により利用の判断をさせていただきます)における「保育の必要性の認定」が必要になります

※「保育の必要性の認定」とは、保護者のいずれもが次の1から7のいずれかの事情にある場合です。

  1. 家庭の外や内(家事以外)で仕事をしている
  2. 妊娠中であるか、又は出産後、間がない
  3. 病気や怪我、又は心身の障害
  4. 同居又は長期入院等の親族の介護・看護
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
  6. 保護者が求職活動を行なっている
  7. 保護者が就学するため
  8. 育児休業する場合(すでに就労等の事由により在園児がいる)
  9. 1から8に類するものとして町長が認める事由
延長保育
延長時間 18時から19時
利用資格 保育標準・短時間保育の時間終了後、引き続き延長を希望する場合
預かり保育
保育時間 13時30分から16時30分
利用資格 教育標準時間保育の時間終了後、引き続き預かりを希望する場合
一時保育
保育時間 8時から16時(土曜日 8時から12時)
利用資格 幼児センターを利用していない幼児(利用時点で生後6ヶ月以上に達しており、小学校就学前の健康な者)が、家庭の事情等により一時的に保育を必要とする場合

保育料

  • 保育料は保護者の前年度の所得により決定されます。
  • 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されています。

保育料の基準額表

お問い合わせ先

  • 福祉課福祉係 電話:01632-7-2114
  • 幼児センターきらり 電話:01632-7-2744

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