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国民健康保険

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国民健康保険の制度について

国民健康保険(以下「国保」)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(保険税)を出し合い、病院にかかる際の医療費の補助等に充てる助け合いの制度で、町が運営していました。平成30年度からは北海道が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。遠別町は引き続き、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を担います。

国保に加入するかたについて

  • お店などを経営している自営業のかた
  • 農業、漁業を営んでいるかた
  • 退職して職場の健康保険をやめたかた
  • 在留期間3ヶ月以上の外国籍のかた(または「特定活動」等で資料により3ヶ月以上滞在すると認められるかた)

※平成28年1月1日以降の以下の国民健康保険に関する届出については、以下の必要なもののほかマイナンバーカードまたは通知カードが必要となります。

国民健康保険に加入するとき

このようなときは14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険加入時に必要なもの一覧
こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
(被保険者の一部加入の場合に必要)
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康を保険をやめた証明書
子どもが産まれたとき 保険証、母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍のかたが加入するとき 在留カード(外国人登録証)

国民健康保険をやめるとき

このようなときは14日以内に届け出を出してください。

国民健康保険脱退時に必要なもの一覧
こんなとき 届出に必要なもの
転出するとき 保険証
会社などの健康保険に入ったとき 健康保険と国民健康保険両方の保険証
被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保険証、生活保護決定通知書
外国籍のかたがやめるとき 保険証、在留カード(外国人登録証)

その他のとき

その他のときに必要なもの一覧
こんなとき 届出に必要なもの
住所や氏名、世帯主、続柄が変わったとき 保険証(保険証の書き換えをします)
世帯の合併、分離のとき 保険証(保険証の書き換え、交付をします)
子どもが就学のため他市町村に住むとき 在学証明書

ダウンロード

下記より、様式をダウンロードできます。

国民健康保険異動届

※日中に来庁できない理由があるかた(お仕事、外出自粛等)は福祉課保険係までご相談ください。

国民健康保険税はどうやって決まる?

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税の支払い義務を負わなければなりません。納付いただいた、保険税は国や道からの補助金と合わせて、みなさんが病気やケガをいたときの医療費や子どもが産まれたとき、家族が亡くなったときなどの給付に必要な医療費に充てられます。つまり、国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するための重要な財源なのです。国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援分と介護分(40歳から64歳)に分かれており、それぞれ次の4つの項目を基に1年間の保険税額が決まります。

保険税額を決める4つの項目
区分 内容
所得割 世帯の加入者の収入(所得)に応じて計算する額
資産割 世帯の加入者が持っている固定資産税額(土地・家屋等)に応じて計算する額
均等割 世帯の加入者(被保険者)数に応じて1人あたりいくらと計算する額
平等割 1世帯(加入者が居る世帯単位)にいくらと計算する額

国民健康保険の制度

国民健康保険の制度
出産育児一時金・葬祭費の給付 被保険者が出産したときは、42万円が支給されます。また、死亡したときは、葬祭をおこなった人に1万円が支給されます。
入院時食事代の減額制度 町民税が非課税の世帯のかたは、入院のときの食事負担が減額されます。(91日以上の入院が該当)なお、この場合は申請が必要です。

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で治療を受けることができます。その際には、必ず役場国保担当に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 事故証明書など

ダウンロード

下記より、様式をダウンロードできます。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 人身事故証明書入手不納理由書
  • 高額療養費申請書

※先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがありますので、必ず事前に届け出て下さい。

ジェネリック医薬品について

「ジェネリック医薬品」とは

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。新薬は、多くの費用や時間をかけて開発され、効き目や安全性が実証されて初めて医薬品として認められます。この新薬には、製造や販売の特許期間が設けられていますが、この特許期間が切れた後に新薬と同じ有効成分でつくられる薬のことを「ジェネリック医薬品」といいます。効き目・安全性・価格についてジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が実証されてきた薬と同じ成分であり、厚生労働省の基準をクリアした安全な薬です。ただし、同じ有効成分を使用していてもメーカーごとに添加剤などの成分が異なることがあり、体質にあわないこともあります。価格は、すでに開発された薬の有効成分を使うため、費用や時間をかけずに開発することができるので、一般的に新薬よりも安くなります。薬によって異なりますが、2割から5割くらい、それ以上安くなる場合もあります。

「ジェネリック医薬品」を処方してもらうには

ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望することを伝える必要があります。「希望カード」を提示することにより簡単にお願いすることができますのでぜひご利用ください。なお、国保に加入されているかた以外も利用できます。

  • ※今まで使っていた薬をジェネリック医薬品に変更する場合、一定期間試してから変更することもできます。
  • ※治療内容や体質などによってジェネリック医薬品を使用できない場合があります。
    (処方箋の所定の欄に医師の署名などがある場合は使用することができません)
  • ※ジェネリック医薬品が開発されていない場合や、在庫がないため取り寄せるのに時間がかかる場合があります。
    詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

「ジェネリック医薬品希望カード」を希望されるかたは、役場国保担当までご連絡下さい。

 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について

第2期保健事業実施計画については、下記のファイルをご覧ください。

第2期保健事業実施計画

第3期特定健康診査について

第3期特定健康診査等実施計画については、下記のファイルをご覧ください。

第3期特定健康診査等実施計画書

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