ふるさと納税(まちづくり応援寄附)制度の概要
【ふるさと納税(まちづくり応援寄附)制度の概要】
○ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献したい、応援したいという思いを寄附金という形であらわすことができるようにしたものです。
・総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
個人が思いを寄せる都道府県、市区町村に2千円以上の寄附をした場合、確定申告を行うことで、2千円を超える寄附金の一定額を所得税と住民税から控除される制度です。
なお、控除を受けるためには、所得税の確定申告か個人住民税の申告が必要です。
控除対象限度額 総所得金額等の30%まで
控除適用下限額 2,000円
【税額控除の計算方法】
(1)基本控除分 (寄附金額-2,000円)×10%
(2)特例控除分 (寄附金額-2,000円)×(90%‐所得税の限界税率×1.021)
(1)と(2)の合計が税額から控除されます。
(注)特例控除分は個人住民税所得割額の2割が上限となります。
このほか所得税の所得控除も受けられます。
・税金の控除について(総務省ふるさと納税ポータルサイト)(外部リンク)
○ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等で、1年間(1月から12月)にふるさと納税で寄附をする自治体が5団体以内の場合、ふるさと納税をする際に寄附先の自治体に申請することによって、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な制度です。
(注)次の項目に1つでも該当する人はワンストップ特例制度の対象になりません。確定申告により寄附金控除を受ける必要があります。
・1年間(1月から12月)に6団体以上の自治体へふるさと納税を行う人
・医療費控除などを受ける人や自営業者など確定申告を行う必要がある人
○申告特例申請書の提出について
ワンストップ特例制度を申請するためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要となります。寄附申出時に申告特例申請書を希望した人には、遠別町から申請書を送付しますので、必要事項を記入、押印してご提出してください。
なお、マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から「申告特例申請書」にマイナンバーの記入が必須となり、なりすまし防止のため「マイナンバー確認」と「本人確認」が義務付けされています。申告特例申請書を提出する際は、必ず「マイナンバー確認の書類」と「本人確認の書類」の両方を申請書と一緒に郵送してください。
(注)確定申告をすることになり、申告特例申請を取りやめる場合は、電話、ファックスまたは電子メールでご連絡ください。
○住所や氏名等に変更があった場合
申告特例申請書を提出後、寄附をした翌年の1月1日までの間に住所や氏名等に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
変更があった場合は、次の様式を印刷して必要事項を記入・押印して提出してください。
○確定申告書の作成方法
・確定申告特集(国税庁ホームページ)(外部リンク)
・確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)(外部リンク)
このコーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
・ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き(一般社団法人地方税電子化協議会ホームページ)(外部リンク)
収入が給与1か所のみ(年末調整済)の人で、ふるさと納税による寄附金控除のみを受ける場合の入力方法を解説しています。
・確定申告書様式(国税庁ホームページ)(外部リンク)
手書きで確定申告書を作成する人はこちらを使用してください。ふるsと納税をした人専用の申告書様式も掲載されています。
・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(外部リンク)
確定申告書の記入例や、確定申告書イメージ(下書き)作成プログラムなどが掲載されています。
(注)住宅ローン控除を受けたことなどにより所得税が0円になっていて住民税のみから控除を受ける人は、住民税の控除申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
(詳細は、お住まいの市区町村 にお尋ねください)。