幼児教育・保育の無償化が10月から開始されます

2019年10月1日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、令和元年101日から幼児教育・保育の無償化が開始されます。

 

無償化の具体的な内容や必要な手続き等は、下記によりご確認ください。

 

なお、「多子世帯等の保育料負担軽減」は継続して実施します。

 

●対象者

 

 無償化の対象者は、下表のとおりになります。

 

年齢

世帯の条件

備考

0~2歳

 住民税非課税世帯

 保育の必要性の認定が必要です

3~5歳

 全ての世帯

 小学校入学前の3年間が対象です

 

 ※年齢は、施設を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。

 ※3~5歳児の方が、預かり保育を利用する場合は保育の必要性の認定が必要になります。

 

●無償化の内容

 

 無償化の内容は、下表のとおりになります。

 

利用区分

内容

認定申請手続き

教育標準時間

保育料が無償化(0円)

現行の支給認定を受けていれば、新たな申請手続きは不要

保育標準・短時間

預かり保育

(教育認定子ども)

月額11,300円を上限に無償化

原則、新たな認定(施設等利用給付認定:新2号または新3号)のための申請手続きが必要

一時保育

月額25,700円を上限に無償化

 

 ※延長保育は無償化の対象外です。

 

●リンク

 

 幼児センターきらり

 

●お問い合わせ先

 

 福祉課福祉係    電話:01632-7-2114

 

 幼児センターきらり 電話:01632-7-2744