新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等による令和3年度固定資産税の軽減措置について
2020年12月4日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロに軽減します。
●軽減措置の内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じた軽減割合を適用します。
対前年同期比減少率 | 軽減割合 |
30%以上50%未満である場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全 額 |
●対象となる中小事業者等
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち従業員が1,000人以下の場合(大企業の子会社でないこと)
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
●対象となる資産
事業用家屋及び償却資産
●申告方法
『認定経営革新等支援機関等』の認定を受けた後、遠別町へ申告する必要があります。
・認定経営革新等支援機関へ提出する書類
1 特例措置に関する申告書(下記の参考資料からダウンロード願います。)
2 会計帳簿や青色申告決算書等の収入減を証する書類
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
・遠別町へ提出する書類
1 特例措置に関する申告書の原本(認定経営革新等支援機関等から認定を受けた申告書)
2 認定経営革新等支援機関等に提出した書類(上記の2と3)の写し
3 償却資産がある場合は、令和3年度償却資産申告書
※認定経営革新等支援機関等や特例措置の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
●参考資料
<お問い合わせ先>
住民課 税務係
☎01632-7-2113(住民課直通)
Mail:zeimu@town.embetsu.hokkaido.jp