トップ記事遠別町職員の等級及び職制上の段階ごとの数について(令和3年4月1日現在)

遠別町職員の等級及び職制上の段階ごとの数について(令和3年4月1日現在)

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地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、下記のとおり、職員数を等級等ごとに公表します

遠別町職員の等級及び職制上の段階ごとの数(令和3年4月1日現在)

※ 参考

地方公務員法
(等級等ごとの職員の数の公表)

第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2  地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。

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