国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
【概 要】 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)
は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
【届出対象面積】 ・ 市街化区域 2千平方メートル以上
・ 市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
・ 都市計画区域外 1万平方メートル以上
※ 取引1件あたりの土地が上記に該当する場合は届出が必要になります。
また、一団の土地(一体利用が可能な土地を同一主体が一連の事業計画のもとに取得)
であれば、個々の面積が小規模であっても、利用する面積の合計が基準面積以上になる場
合、取引ごとに届出が必要になります。
【届出者】 土地の権利取得者(買主等)
【届出期限】 契約締結日から2週間以内
※ 提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
【提出書類】 各3部
・ 土地売買等届出書
・ 土地売買等契約書の写し
・ 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・ 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・ 土地の形状を明らかにした図面
・ 委任状(代理人が届出する場合)
土地売買等届出書.pdf(179KB) 届出書記載例.pdf(593KB)
【留意事項】 ・ 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とす
る権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、
形成権の譲渡(予約完結件の譲渡、買戻件の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲
渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
・ 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合
や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国
土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
・ 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下
の罰金に処せられることがあります。
【届出・問合せ先】 役場総務課企画振興係 ☎01632-7-2111