遠別町職員の等級及び職制上の段階ごとの数について(令和5年4月1日現在)

2023年4月25日

 

 地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、下記のとおり、職員数を等級等ごとに公表します。

 

 

 

  

遠別町職員の等級及び職制上の段階ごとの数(令和5年4月1日現在).pdf(95KB)

 

 

 

※ 参考  地方公務員法

 

 (等級等ごとの職員の数の公表)

第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、

 職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。