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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定について

遠別町では、中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年8月7日付けで国の同意を受けたので公表します。
これにより、令和5年度税制改正における令和7年3月31日までに取得される設備への新たな税制特例措置が適用可能となりました。

遠別町の導入促進基本計画

遠別町における固定資産税課税標準額の特例率

対象固定資産(償却資産)に対して次の課税標準額の特例が適用されます。

  • 賃上げ表明なしの場合 : 3年間、課税標準額を1/2に軽減
  • 賃上げ表明ありの場合 : 5年間、課税標準額を1/3に軽減

※令和6年4月以降に対象資産を購入の場合は4年間

中小企業者・経営革新等支援機関向け資料

先端設備等導入計画の認定対象等については、本町の導入計画のほか、中小企業庁及び北海道経済産業局のホームページをご覧ください。

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