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空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について

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空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、指定により民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
本町においても、支援法人による補完により、空家対策がさらに充実することを望むべきところではありますが、その指定にあたっては様々な問題点や懸念事項があります。つきましては、下記の理由により支援法人の指定は行わないこととしていますので、お知らせいたします。

支援法人を指定しない理由

当町では、法第24条各号に列挙される業務を行政だけで行うことが出来ており、また、必要があればその都度、関係団体に委託等して対応可能なことから、業務に支障を生じていないため。