
遠別町スポットワーカー活用支援事業
人手不足を抱える事業者等に対し、デジタル技術を用いて、短時間・単発の労務を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用した際の手数料を補助することで、事業者等との求職者のマッチングを支援するとともに、雇用機会の創出や多様な働き方の推進を図ることを目的としています。
交付対象者
- 法人、個人事業主又は組合等であること。ただし、政治団体もしくは宗教上の組織又は団体を除くものとする。
- 遠別町内に事業所を有し、営業を行っていること。
- 町税等を滞納していない者並びに不納欠損処分を受けた場合は、その処分の日から3年を経過している者
- 同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、又は同条第13項の規定に該当する者でないこと。
- 遠別町暴力団排除条例(平成24年9月12日条例第16号)に掲げる者に該当しないこと。
- その他、補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがないこと。
補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の労務内容とする雇用契約を仲介する事業のサービスを利用し、短期雇用が成立したことへの対価として、当該サービスを提供する事業者に支払った利用料とし、消費税額及び地方消費税額並びに振込手数料は当該利用料から除くものとする。
補助率・補助限度額
補助金は、補助対象経費の10分の10とし、1事業者あたり10万円を上限とする。ただし、当該補助金が1千円に満たない場合は、補助対象外とする。