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遠別町奨学資金返還支援事業について

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遠別町奨学資金返還支援事業

遠別町内に就業し定住する者が、大学等に修学するために貸与を受けた奨学資金を返還する経費に対し、その一部を補助することにより、町内に就業する人材の確保と移住定住の促進を図ることを目的とする。

補助対象者

  1. 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民基本台帳に記録されている者
  2. 町内事業者の雇用者又は自営業者であって、5年以上就業する見込みの者
  3.  補助金の交付申請(初回に限る。)があった日の属する年度の末日における年齢が35歳以下の者
  4. 第7条に規定する補助金の交付申請をする年度において、大学等の在学期間中に貸与を受けた奨学資金の返還を開始する又は返還している者
  5. 奨学資金の返還に対し、他の機関から助成等の支援を受けていない者
  6. 町税等を滞納していない者並びに不納欠損処分を受けた場合は、その処分の日から3年を経過している者
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

補助対象経費

  1. 第7条の規定による補助金の交付申請日以降、当該年度中における雇用者である期間中に奨学資金を返還する合計金額とし、申請日において返還期限が到来していない返還額とする。
  2. 繰上償還等による奨学資金返還額分は、補助対象経費に含まないものとする。

補助率・補助限度額

補助金の率は、月額2万円を限度額とする。

※補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の交付対象期間

補助金の交付申請日以降に奨学資金を返還する月から5年間とする。

申請書等


 

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