トップ記事遠別町看護師人材確保促進制度について

遠別町看護師人材確保促進制度について

更新

看護師募集.png

遠別町看護師人材確保促進制度

遠別町では、将来の遠別の医療を支えてくれる仲間を募集しています。学生や転職をお考えの方、地域医療に興味がある方は、学びから就業、長期勤務まで、段階に応じた支援を積極的に行います。

学生向け

修学資金貸付制度

  • 貸付額:月額10万円以内
  • 貸付期間:4年以内
  • 利子:無利子

対象者

看護学校の在学者又は入学予定者で将来、遠別町の看護師として従事しようとする者

条件

卒業後1年以内に遠別町職員として採用、看護師として貸付期間と同じ期間勤務

※達成すると全額免除

申請書

必要書類

  1. 合格通知書、入学許可書の写し又は在学証明書
  2. 履歴書
  3. 戸籍全部事項証明書
  4. 健康診断書
  5. 別記第2号様式の誓約書
  6. 連帯保証人の印鑑登録証明書

看護師向け

就業準備金貸付制度

  • 貸付額:100万円以内
  • 支給時期:採用決定から6か月以内
  • 利子:無利子

対象者

看護師免許保有者(取得見込み含む)で

  1. 遠別町の看護師として従事しようとする者
  2. 過去においてこの条例による修学資金又は就業準備金の貸付けを受けたことがない者

条件

遠別町職員として5年間勤務

※達成すると全額免除

申請書

必要書類

  1. 次に掲げるいずれかの書類(看護師国家試験の合格証書の写し・看護師免許の写し・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号に該当する者となる見込みであることを証する書類の写し)
  2. 履歴書
  3. 戸籍全部事項証明書
  4. 健康診断書
  5. 別記第2号様式の誓約書
  6. 連帯保証人の印鑑登録証明書

長く働く方を応援

就労奨励金制度

勤続年数 支給額
1年経過 20万円
3年経過 30万円
5年経過 50万円
7年経過 50万円

 ※最大150万円支給

対象者

看護師免許保有者で

  1. 新たに遠別町職員として診療所に1年以上勤務した者
  2. 修学資金又は就業準備金の貸付けを受けた者で、当該貸付金の返還債務が免除された日の翌日から起算して1年以上継続して勤務した者

申請書

制度のポイント

  1. 修学資金・就業準備金ともに無利子
  2. 勤務期間中は返還が猶予
  3. やむを得ない場合の減免制度あり
  4. 連帯保証人2名必要(修学資金・就業準備金)

遠別町看護師人材確保促進条例 (PDF 169KB)

遠別町看護師人材確保促進条例施行規則 (PDF 114KB)

こんなときどうする?~遠別町看護師人材確保促進制度~

修学資金について(学生向け)

Q1:誰が修学資金の貸付けを受けられますか。

A1:保健師助産師看護師法に基づく大学・看護学校・養成所などに入学が許可されている方、または既に在学している方で、将来遠別町の看護師として働く意思がある方が対象です。

Q2:貸付けを受けたら、必ず遠別町で看護師として採用されますか。

A2:いいえ、修学資金の貸付け決定を受けたとしても、看護師の充足状況などにより、遠別町での採用・従事を保証するものではありません。

Q3:いくらまで、どれくらいの期間借りられますか。

A3:貸付期間は最長4年で、月額10万円以内の範囲で貸付けを受けることができます。

Q4:利子はかかりますか。

A4:修学資金は無利子ですので、利息はかかりません。

Q5:未成年でも申し込めますか。

A5:申し込みは可能ですが、連帯保証人のうち1人を法定代理人(通常は保護者)とする必要があります。

就業準備金について(資格取得済み・取得見込み者向け)

Q6:就業準備金は誰が利用できますか。

A6:看護師免許をすでに持っている方、または取得見込みの方で、遠別町の看護師として従事する意思があり、過去に本条例に基づく修学資金・就業準備金を受けたことがない方のうち、町長が適当と認めた方が対象です。

Q7:就業準備金はいくらまで借りられますか。

A7:100万円以内の範囲で貸付けを受けられます。

Q8:いつまでに貸付けを受ける必要がありますか。

A8:遠別町の看護師として勤務することが決定した日から6か月以内に貸付けを受ける必要があります。

Q9:就業準備金も利子はかかりますか。

A9:就業準備金も無利子で、利息はかかりません。

就労奨励金について(診療所勤務者向け)

Q10:就労奨励金の対象となるのはどのような人ですか。

A10:看護師資格を持ち、町長が適当と認めた方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
・新たに遠別町職員として診療所に1年以上勤務した方
・修学資金または就業準備金の貸付けを受け、返還債務が免除された日の翌日から起算して1年以上継続勤務した方

Q11:過去に就労奨励金を受けたことがある場合、再度受けられますか。

A11:本条例に基づく就労奨励金の交付を過去に受けたことがある方は、再度の交付を受けることはできません。

Q12:就労奨励金はいくら受け取れますか。

A12:勤務年数に応じて、次の金額が勤務期間終了ごとに支給されます。
・1年終了時:20万円
・3年終了時:30万円
・5年終了時:50万円
・7年終了時:50万円

返還義務・免除・猶予について

Q13:修学資金の返還が免除される条件を教えてください。

A13:養成機関卒業後、免許を取得し、1年以内に遠別町職員として採用され、その後引き続き勤務した期間のうち、看護師として従事した期間が「修学資金を受けていた修学期間」と同じ月数に達したとき、修学資金の返還義務が全額免除されます。

Q14:就業準備金の返還が免除される条件は何ですか。

A14:就業準備金の貸付けを受けた方が、遠別町職員として採用され、看護師として5年間引き続き従事した場合、就業準備金の返還義務が免除されます。

Q15:どのような場合に修学資金を返還しなければなりませんか。

A15:主な例は次のとおりです。
・養成機関を退学し、貸付け決定を取り消された場合
・卒業後1年以内に遠別町の看護師として従事しなかった場合
・修学資金を受けた期間に相当する期間を勤務する前に退職した場合

Q16:就業準備金を返還しなければならないのはどんな場合ですか。

A16:次の場合などに返還義務が生じます。
・遠別町の看護師として5年間勤務しないうちに退職したとき
・看護師資格を必要としない職務に従事することになったとき

Q17:返還期限はいつまでですか。

A17:修学資金・就業準備金とも、返還事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3か月以内に返還しなければなりません。

Q18:返還が難しい場合、猶予は受けられますか。

A18:次のような場合、町長の認定により一定期間返還の猶予を受けることができます。
・遠別町の看護師として従事している期間
・災害・傷病など、やむを得ない理由で返還が困難な期間
・その他町長が特別に認める期間

Q19:死亡や重病などの場合、返還義務はどうなりますか。

A19:死亡した場合や、災害・傷病などで返還が著しく困難と認められる場合には、町長の判断で返還債務を減額または免除されることがあります。

Q20:返還期限までに返さなかった場合はどうなりますか。

A20:返還期限までに全額を返還しない場合、未返還額に対して年5パーセントの遅延利息が発生しますが、特別の事情があると町長が認めるときは、その全部または一部が免除されることがあります。

申請手続き・その他

Q21:修学資金・就業準備金の申請方法を教えてください。

A21:規則で定める申請書に必要事項を記入し、連帯保証人2人と連署したうえで、町長に提出する必要があります。

Q22:連帯保証人にはどのような要件がありますか。

A22:連帯保証人は、独立した生計を営む成年でなければなりません。また、借りる方が未成年の場合は、そのうち1人を法定代理人とする必要があります。

Q23:連帯保証人が退職・破産などで保証人として不適当になった場合はどうなりますか。

A23:その場合は、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出る必要があります。

Q24:休学や停学になった場合、修学資金の取り扱いはどうなりますか。

A24:休学・停学となった日の属する月の翌月分から、復学した月の分まで貸付けが停止されます。すでにその期間分として貸付けられた資金がある場合は、復学後の将来分としてみなされます。

Q25:この条例はいつから施行されますか。

A25:条例は令和8年4月1日から施行される予定です。

カテゴリー