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児童手当

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児童手当は、児童を養育しているかたに手当てを支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

支給対象

遠別町に居住しているかたで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した児童を養育しているかた(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設入所している場合や里親に措置されている場合は、原則、施設設置者や里親に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。

児手当額(1人あたりの月額)

児童手当支給額表

区分 所得制限限度額未満のかた

所得制限限度額以上・
所得上限限度額未満のかた

3歳未満 月額:15,000円(一律) 月額:5,000円(一律)

3歳から

小学校修了前

月額:10,000円

(第3子以降 月額:15,000円)

月額:5,000円(一律)
中学生 月額:10,000円(一律) 月額:5,000円(一律)

※児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

所得制限

児童手当所得制限表

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622.0万円 858.0万円
1人 660.0万円 896.0万円
2人 698.0万円 934.0万円
3人 736.0万円 972.0万円
4人 774.0万円 1,010万円
5人 812.0万円 1,048万円
  • ※受給者が施設設置者、未成年後見人または里親の場合、所得制限は適用されません。
  • ※所得制限は、所得税法上の所得の高いかたが対象で、世帯の合算した所得ではありません。
  • ※所得制限限度額は、扶養親族等の人数、1人につき38万円を加算します。ただし、扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族に該当する場合は1人につき44万円を加算します。
  • ※令和4年度から特例給付の対象額に所得上限額限度額が設定されます。上限限度額を超える所得の場合、児童手当等が支給されなくなります。 

支給時期

「令和5年度」の児童手当の支給日は以下のとおりです。

児童手当支給日表

支給予定日 支給対象月
6月9日(金曜) 2月から5月分
10月10日(火曜) 6月から9月分
2月9日(金曜) 10月から1月分
  • ※原則として、年3回(6・10・2月の10日)支給します。支給日が土・日・祝日にあたる場合は、その前の平日が支給日となります。
  • ※受給者名義の金融機関へ口座振込です(児童や配偶者の口座は指定できません)。
  • ※転入・転出・出生等の場合、支給日や支給対象月が異なる場合があります。

手続き・関係届出

認定請求

児童が生まれたときや他の市区町村から転入されたときは、「認定請求書」の提出が必要です。

  • ※転入届や出生届だけでは、児童手当を受給することはできません。
  • ※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったとき、退職等により公務員でなくなったときは、勤務先と役場で手続きが必要です。

出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から手当てが支給されます。

  • ※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
  • ※里帰り出産などで、遠別町から離れている場合も役場へ申請してください。

持参するもの

  • 印鑑
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し等
  • 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し等
  • マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード等)
  • その他、必要に応じて書類等を提出いただく場合があります。
    (養育する児童と別居・離婚協議中の別居などの場合)

関係届出一覧

提出を必要とする場合 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書

毎年6月(児童手当を継続して受給するため)
※令和4年度から制度改正に伴い原則不要
詳細は下記のページをご確認ください。
「令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります」

現況届
  • 出生や転入等により養育する児童が増えたとき
  • 出生や転入等により養育する児童が減ったとき

額改定認定請求書・

額改定届

  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
  • 受給者が町内で転居したとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給者または養育している児童の氏名が変わったとき
氏名住所変更届

その他

児童手当の全部又は一部を遠別町に寄附することができます。詳しくはお問い合わせください。

※関連リンク

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