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遠別町まちづくり応援寄附金のご案内 |
「遠別町まちづくり応援寄附金」(ふるさと納税)は、ふるさと遠別町に想いを寄せ「ふるさとに貢献したい」、「住んだことはないけれど遠別町を応援したい」という皆様のご厚意を寄附という形でお寄せいただき、本町の元気な町づくりに活用させていただくものです。
遠別町では、「豊かな自然 元気で笑顔あふれる明日へ」を基本テーマに、自治基本条例による「協働のまちづくり」に取り組んでいます。ふるさと遠別町を想う多くの皆様の応援を心よりお待ちしております。
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ふるさと納税制度とは |
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県や市区町村に対する寄附金について、その一定限度額をお住まいの居住地の住民税などから控除できる寄附金制度です。なお、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
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寄附金の使い道 |
遠別町では、皆様からお寄せいただいた寄附金を基金に積み立て、以下の各分野に関する施策に有効に活用させていただきます。なお、お申し込みの際には、次の5つの施策メニューから寄附金の活用先をお選びいただきます。
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1 保健及び福祉の充実に関する事業 |
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2 子どもたちの健全育成及び文化の保全に関する事業 |
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3 環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業 |
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4 消費者と生産者を結ぶ元気な農林漁業推進に関する事業 |
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5 地域コミュニティの推進に関する事業 |
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6 その他まちづくりに資する事業 |
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寄附のお申し込み、納入方法 |
1 寄附申込書の入手
遠別町役場総務課へ電話、FAX、電子メール等でご連絡ください。寄附申込書をお送りいたします。また、こちらから寄附申込書をダウンロードできます。
2 寄附申込書の提出
寄附申込書に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法により遠別町役場総務課までお送りください。
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郵 送 |
〒098−3543 |
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F A X |
FAX番号 01632−7−3695 遠別町役場 総務課 宛 |
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電子メール |
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持 参 |
遠別町役場2階 総務課企画振興係 |
3 寄附金の納入
寄附申込書が届きましたら、寄附金納入のご案内をさせていただきます。
寄附金の納入には次の方法によりお願い申し上げます。
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(1)金融機関からの納入 |
遠別町が指定する口座番号をご連絡しますので、金融機関の窓口・ATMよりお振り込みください。(誠に恐れ入りますが、振込手数料をご負担いただくことになりますのでご了承ください。) |
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(2)現金書留による送金 |
遠別町役場総務課宛にご郵送ください。(誠に恐れ入りますが、郵便料金はご負担いただくことになりますのでご了承ください。) |
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(3)遠別町役場へ持参 |
来庁を希望される日時等を事前にお伝えいただき、遠別町役場総務課までお越しください。 |
4 寄附金受領証明書等の送付
ご寄附が確認できましたら、遠別町より寄附金の受領証明書等をお送りいたします。受領証明書は、税の控除を受けるための確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
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寄附金に対する優遇税制について |
平成20年4月の地方税法改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として所得税と合わせて全額が控除されることになりました。
なお、寄附金控除を受けるためには、寄附を行った都道府県や市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。詳しくは、最寄りの税務署またはお住まいの市区町村の税務担当課、遠別町役場生活課税務係 電話(01632−7−2111)までお問い合わせください。
→ 控除額の計算方法については、こちら(PDF)をご覧ください。
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寄附の状況について |
寄附の状況 26件 663万4千円(平成24年3月14日現在)
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参考(遠別町まちづくり応援寄附条例及び施行規則、パンフレット) |
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関連リンク |
★ 「ふるさと納税」を語った詐欺行為には十分ご注意ください ★
遠別町では、寄附のお申し込みのない方へ、電話等で振込先をお伝えして送金をお願いすることはありません。「ふるさと納税」を悪用した寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
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〒098−3543 |