遠別町予定価格の事前公表実施要領

  建設工事等請負業者選定及び指名基準に関する要綱

  工事に係る競争入札参加資格者格付基準

  遠別町建設工事共同企業体運用基準及び取扱

  遠別町公募型指名競争入札実施要領

  平成23・24年度遠別町級別格付一覧表

遠別町低入札価格調査制度実施要領

(目的)
第1 町が発注する工事の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、遠別町財務規則(昭和41年規則第3号)第113条に規定する最低価格の入札者を落札者としない場合(以下「低入札価格調査制度」という。)の手続きについて、次の通り定める。

(対象工事)
第2 支出負担行為者(遠別町財務規則(昭和41年遠別町規則第3号)第2条第6号に規定する支出負担行為を行うものをいう。以下同じ。)は、原則として予定価格が500万円を超える工事を対象とする。ただし、予定価格が500万円以下の工事であっても支出負担行為者が当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。

(調査基準価格の設定)
第3 支出負担行為者は、次に掲げる(1)から(3)の合計額に100分の105を乗じて得た額を基準価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、また予定価格の3分の2に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額
(2) 共通仮設費の額
(3) 現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、調査基準価格を予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で設定できるものとする。

3 支出負担行為者は、調査基準価格を設定したときは、別記第1号様式による当該基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。

(入札の執行)
第4 入札執行者は、入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)
第5 低入札価格を調査するため、低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、委員長と委員をもって構成する。
3 委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、経済課長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(低入札価格調査委員会の開催)
第6 委員長は、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、速やかに調査委員会を開催し、当該入札が適正であるか否かを調査して、その結果について町長の承認を得なければならない。

(調査委員会の調査事項)
第7 調査委員会は、入札価格の内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行い調査するものとする。
(1) 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
(2) (1)の適否
(3) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該入札者の経営状態
(5) その他必要な事項

(調査後の措置)
第8 調査委員会の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認められたときは、調査結果を記載した書面(別記第2号様式)を町長に提出し、承認を求めた上で別記第3号様式により直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してもその旨を通知するものとする。
2 調査委員会の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、調査結果を記載した書面を町長に提出し、承認を求めた上で最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をしたもののうち最低の価格で入札したもの(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、同様の手続きによる調査を行うものとする。
3 前項の規定により、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者、次順位者及び他の入札者に対し、別記第3号様式により通知をするものとする。
4 前条の調査の結果、落札者がいないときは、再度公告入札を行うことができるものとする。


附 則
  この要領は、平成14年5月1日から施行する。
  この要領は、平成18年5月1日から施行する。
  この要領は、平成18年10月1日から施行する
  この要領は、平成19年4月1日から施行する

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