水質検査は、水質基準が適用される蛇口に加え水源も行います。
検査項目は安全及び法令を十分考慮して選定いたします。
検査頻度は安全及び法令を十分考慮して定めます。
水源に汚染等が起こらないよう常時監視を行います。
人の健康に影響を及ぼす恐れのある項目や生活利用上必要とする項目など、水道水は「水道法」で水質基準が定められ、その検査項目は一般細菌や大腸菌など50項目の検査が義務づけられています。 こうした検査は、法律に基づいて保健所(衛生研究所)など専門機関が行っています。
水質管理計画
水質検査結果(総計)