つぎのようなときは必ず手続きが必要です。
水道・下水道の使用を開始又は、中止する場合。
水道・下水道使用者の氏名又は、住所に変更があった場合。
給水装置の所有者に変更があった場合。
水道・下水道の新設、改造、修繕又は撤去の申し込み。
用途を変更する場合。
手続きは役場水道係まで!
日中忙しく手続きに来られない方は電話等でご相談下さい。