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1 介護保険の運営主体について 1 介護保険に加入する方について 1 保険料の支払方法について
1 第1号保険者(65歳以上の方)の介護保険額について 1 介護保険を利用するには 1 要介護・要支援とは
1 特定疾病 1 要介護・要支援の認定の流れ 1 利用の申込みについて 1 利用料の負担について
 1 高額介護サービス費について

介護保険の運営主体について

 市町村等が保険者として介護保険制度を運営します。

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介護保険に加入する方について

 介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。

第1号保険者 65歳以上の方
第2号保険者 40歳~64歳までの医療保険に加入している方
※生活保護受給者の介護保険への加入
 生活保護を受けている40歳~64歳までの方は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。
  しかし、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護給付については、介護扶助を受けることになります。

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保険料の支払方法について

 保険料の支払方法は、65歳以上の方(第1号保険者)と40~64歳までの方(第2号保険者)で異なります。

65歳以上の方
(第1号保険者)
老齢・退職年金、障がい年金、遺族年金の受給者で年金額が年額18万円以上の方については、年金より自動的天引きされます。
それ以外の方は町に直接納めます。
40~64歳までの方
(第2号保険者)
加入している医療保険の保険料と一緒に支払います。

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第1号保険者(65歳以上の方)の介護保険額について

 高齢者の増加に伴い、介護サービス費用も年々増えています。
 介護サービスを安定的に提供していくには、負担割合のバランスをとることが必要になります。
 ご理解とご協力をお願いします。

基準額
(年額)
= 町で介護給付にかかる費用 × 65歳以上の人の負担分
(20%)
÷ 町の65歳以上の人数

 介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準を決定します。保険料額はその基準額をもとにしてみなさんの所得に対応した6段階に調整されます。

所得段階 対象となる方 保険料
第1段階 生活保護を受けている方
及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金(※1)を受けている方
22,100円
(基準額×0.5)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で
前年の合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の方
22,100円
(基準額×0.5)
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって第2段階以外の方 33,150円
(基準額×0.75)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方 44,210円
(基準額×1.0)
第5段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(※2)が200万円未満の方 55,270円
(基準額×1.25)
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得額(※2)が200万円以上の方 66,320円
(基準額×1.5)
第2段階の対象者の負担能力に配慮し、細分化を行いました。
今までの第3段階以上の人の段階は1段階ずつ繰り上がりますが、負担割合に変更はありません。
詳細については、税務担当窓口にてお問い合わせください。
※平成21年度から平成23年度までの期間において、特例第4段階を設定しております。
(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

(※2)合計所得額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法がことなります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

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介護保険を利用するには

 介護保険の給付を受けるには、被保険者は保険者(市町村)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。

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要介護・要支援とは

 入浴、排泄、食事、日常生活等での基本的な動作について、常時介護や支援を要すると見込まれる状態をいいます。
 要介護の場合、介護の必要な程度に応じて区分され(要介護状態区分1~5)、その区分に応じた介護給付を受けることとなります。
 なお、第2号被保険者については、要介護等の状態の原因である加齢に伴って生ずる心神の変化に起因する疾病(特定疾病)によるものである場合は要介護者等に該当します。

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特定疾病

1. がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2. 関節リウマチ
3. 筋委縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳新皮質規定核変性およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症状
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老病
11. 多系統委縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側のひざ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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要介護・要支援の認定の流れ

1.被保険者が保険者(町)に申請をする。
2.保険者が被保険者の心身の状況を調査するとともに、かかりつけ医師の意見を聞く。
3.調査結果等を介護認定審査会に示し、診査・判定を依頼。
4.介護認定審査会は診査・判定を行う
5.市町村は介護認定審査会の審査・判定に基づき認定を行う

※ 調査等や、診査・判定にあたっては、公平性と客観性の観点から全国一律の基準が用いられています。

 遠別町では、介護認定審査会は、天塩、幌延、遠別町の3町で1つの審査会を設置し、運営しています。

 認定結果に不服がある場合は、町の窓口で説明を受けてください。納得できないときは、北海道に申し立てることができます。

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利用の申込みについて

 介護給付サービスには、施設サービスと在宅サービスがあります。

在宅サービス 施設サービス
家庭を訪問するサービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
訪問リハビリステーション

日帰りで通うサービス
通所介護、通所リハビリステーション

施設への短期入所

福祉用具の貸与・購入、住宅の改修
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設
(療養病床等)

在宅サービス

 要介護(要支援)の認定を受けた方は、介護サービス計画を作成する居住介護支援事業者を選んで、計画書の作成を受けます。(市町村へ相談の上、自分で作成することも可能です)
 計画は、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、居宅介護支援事業者の介護支援専門員が、本人の状態や、希望に基づいて、サービスを提供する事業者と連絡調整をして作成します。

施設への入所

 介護保険施設への入所を希望する時は、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業者から紹介を受けます。

居宅介護支援事業者などの情報

 まずは、遠別町居宅介護支援事業所へお問い合わせください。

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利用料の負担について

 介護保険のサービスを受けた際、原則として費用(サービスの種類ごとに定められる基準額)の9割が保険で給付され、1割が自己負担となります。

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高額介護サービス費について

 サービス利用者が1ヶ月に支払った1割負担の合計額が上限額を超えたとき、超えた分が利用者の申請により町から払い戻されます。

高額介護サービス費とは

 高額介護サービス費とは、介護保険でサービスを利用された方の1ヶ月の利用者負担額合計が利用者負担の上限を超えた場合、その超えた分を申請により高額介護サービス費としてお返しする制度です。

利用者負担の上限額
該当となる方 上限額
一般世帯(下記の区分に該当しない方) 世帯 37,200円
住民課税世帯非課税 世帯 24,600円
※ 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方
※ 住民税世帯非課税でも老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
生活保護の受給者
利用者負担を15,000円を減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

※ 世帯の状況は高額介護サービス費対象つきの初日の状況を見ます。
※ 同一世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、利用者負担額を合算して、上記金額を超えた分が支給対象となります。(世帯全員)

※ 介護サービスを受けておられる方(被保険者)が住民税非課税であっても、同居されている家族の中で一人でも住民税が課税されていると、課税世帯になります。

利用者負担額に含まれない費用
 介護保険施設入所、短期入院、通所介護を利用された時の食事代・居住費・日用品費等。

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遠別町役場
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表) / FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp

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