■ 年金の受給について
年金は今までの納付状況・身体状況等によって、受け取れる年金の種類、額が変わってきます。
ここでは、国民年金に伴う、受け取れる年金について説明します。
なお、この他にも厚生年金、共済年金により受け取れる年金の種類や要件も異なってきますので、詳しくは年金事務所までお問い合わせください。
● 老齢基礎年金
65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。
老齢基礎年金を受給するためには、少なくとも25年以上の受給資格期間が必要です。
| 年金額 |
788,900円(平成23年度) |
| ※ 上記の金額は40年間保険料を納めた場合で、未納、免除期間がある方は減額されます。 |
老齢基礎年金には、繰り上げ支給・繰り下げ支給があります。
| 繰り上げ支給 |
60~65歳までの間で早く年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「減額」されます。 |
※ 1度決定された減額率は一生変更できません。
※ 繰り上げ支給を受けた後は、障がい基礎年金を受けられません。
※ 国民年金の任意加入者は繰り上げ支給を請求できません。 |
| 繰り下げ支給 |
65歳以降に後で年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「増額」されます。 |
※ 1度決定された増額率は一生変更できません。
※ 65歳以降に障がい・遺族年金を受けた人は繰り下げ支給を請求できません。 |
● 遺族基礎年金
国民年金の加入者などが亡くなったときに、妻または子が受けられる年金です。
国民年金に加入中もしくは60~64歳、または老齢基礎年金を受けている人、受けられる人が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた子のいる妻か子が対象となります。
ただし、死亡日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
| 年金額 |
妻が受ける場合 |
子1人 |
1,020,000円 |
| 子2人 |
1,247,900円 |
| 子3人 |
1,323,800円 |
| 子4人以上の場合は上の金額に75,900円を加算 |
| 子が受ける場合 |
1人 |
792,100円 |
| 2人 |
1,020,000円 |
| 3人 |
1,095,900円 |
| 4人以上の場合は上の金額に75,900円を加算 |
| ※ 死亡したとき、婚姻したとき又は子が要件を満たさなくなったときなどは、受給権がなくなります。 |
● 障がい基礎年金
国民年金加入中に障がい者になった場合に受けられる年金です。
国民年金加入中もしくは60~64歳、20歳以前に初診日があり、病気や怪我で政令で定める1級または2級に該当した方が対象となります。
ただし、初診日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
| 年金額 |
1級の障がい |
990,100円 |
| 2級の障がい |
792,100円 |
| ※ 受給者に生計を維持されている子がいる場合は1、2人目各227,900円、3人目以降各75,900円が加算されます。 |
● 特別障がい給付金
国民年金の加入が任意だったために加入せず障がいを負い、障がい基礎年金を受けられない人に平成17年4月から特別障がい給付金制度があります。
| 給付金額 |
1級 |
50,000円 |
| 2級 |
40,000円 |
● 寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなって、その夫と10年以上の婚姻関係のあった妻を対象に60~65歳になるまで受けられる年金です。
| 年金額 |
夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3 |
● 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき
死亡一時金を受け取ることができる人は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で記載の順序で受け取ることができる人が変わってきます。
| 支給額 |
36か月以上180か月未満 |
120,000円 |
| 420か月以上 |
320,000円 |
| ※ 120,000~320,000円の間で納入期間によって支給額が変わっていきます。 |
年金のことについて詳しく知りたい方はこちらへどうぞ
http://www.nenkin.go.jp(日本年金機構ホームページ)
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