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1 年金制度とは 1 国民年金の保険料・納付方法について 1 国民年金の免除制度・猶予制度・特例について
1 国民年金の保険料の追納について 1 第3号被保険者について
 1 年金の受給について
 住所・氏名が変わったとき、結婚・離婚・就職・退職など、人生の様々な場面で年金の届出が必要になってきますので、変更があった場合は、しっかりと忘れずに届出をしてください。

年金制度とは

 年金は国が運営する社会保障制度であり、老後・事故や病気で障がいを持ったとき、または一家の働き手を失ったときに困らないよう、生活の保障をしてもらえます。

 年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人の加入が義務となっており、職業等により「国民年金」「厚生年金」「共済年金」と3つの種類に別れています。

被保険者の種類 対象年齢 対象者の概要
第1号被保険者 20歳以上60歳未満 自営業、学生など第2号・第3号被保険者に該当しない者
第2号被保険者 就職時から70歳未満 会社員、公務員など厚生年金・共済年金に加入している者
第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者に扶養されている配偶者

 次のいずれかに該当する場合は、国民年金に任意で加入できます。

日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の者
60歳の時点で、年金を受けるための受給期間が足りない者、過去に未納があり満額に達していない者は65歳になるまで
昭和40年4月1日以前産まれで資格期間が足りない者に限り、70歳になるまで

 年金のことについて詳しく知りたい方はこちらへどうぞ
 1 http://www.nenkin.go.jp(日本年金機構ホームページ)

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年金の保険料と免除制度について

国民年金

保険料 月額15,100円(平成[22年度)
※平成28年度まで毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年4月以降は16,900円で固定される予定
※保険料の納付方法によっては割引制度が適用されるものがあります
 1年分または半年分をまとめて納める前納
 口座振替で当月末に引き落としをする早割

付加保険料 400円(希望者)
※老齢基礎年金を受給する際に「年額200円×納付月額」が上乗せされます

保険料の納付方法 口座振替や、社会保険事務所から送付される納入通知書で直接、金融機関等で納める事ができます

免除制度・猶予制度・特例について
  ここでの制度は、申請により免除及び猶予、特例となる制度について説明します。
  これらの制度に承認された場合、年金を受給するための資格期間に反映されます。

全額免除・一部納付(免除)制度
申請者・配偶者・世帯主の所得に応じて保険料の全額または一部が免除となります
全額免除 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が1/2として計算
1/4納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が5/8として計算
1/2納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が6/8として計算
3/4納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が7/8として計算
※一部免除の承認を受けた場合、減額された保険料を納め忘れると未納として取り扱われ、資格期間にも反映されなくなります。

若年者納付猶予制度
申請者・配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんので、追納を利用ください。

学生納付特例
申請者の所得が一定以下の学生は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんので、追納を利用ください。

保険料の追納について

 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る金額が少なくなります。
 このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

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第3号被保険者について

 専業主婦など、第2号被保険者に扶養されている人は保険料を納付する必要はありません。
 配偶者の勤務先に扶養されている事を届け出れば、勤務先が社会保険事務所への届け出をしてくれます。

 以前は、第3号被保険者であることを自分で届け出さなければなりませんでした。
 そのため、知らなかったり忘れていたりと未納期間を作ってしまっている人がいる場合がありますので、届け忘れが心配な人は年金事務所までお問い合わせください。

 年金のことについて詳しく知りたい方はこちらへどうぞ
 1 http://www.nenkin.go.jp(日本年金機構ホームページ)

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年金の受給について

 年金は今までの納付状況・身体状況等によって、受け取れる年金の種類、額が変わってきます。
 ここでは、国民年金に伴う、受け取れる年金について説明します。
 なお、この他にも厚生年金、共済年金により受け取れる年金の種類や要件も異なってきますので、詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

老齢基礎年金
 65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。

 老齢基礎年金を受給するためには、少なくとも25年以上の受給資格期間が必要です。

年金額 788,900円(平成23年度)
※ 上記の金額は40年間保険料を納めた場合で、未納、免除期間がある方は減額されます。


  老齢基礎年金には、繰り上げ支給・繰り下げ支給があります。

繰り上げ支給 60~65歳までの間で早く年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「減額」されます。
※ 1度決定された減額率は一生変更できません。
※ 繰り上げ支給を受けた後は、障がい基礎年金を受けられません。
※ 国民年金の任意加入者は繰り上げ支給を請求できません。
繰り下げ支給 65歳以降に後で年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「増額」されます。
※ 1度決定された増額率は一生変更できません。
※ 65歳以降に障がい・遺族年金を受けた人は繰り下げ支給を請求できません。

遺族基礎年金
 国民年金の加入者などが亡くなったときに、妻または子が受けられる年金です。

 国民年金に加入中もしくは60~64歳、または老齢基礎年金を受けている人、受けられる人が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた子のいる妻か子が対象となります。
 ただし、死亡日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

年金額 妻が受ける場合 子1人 1,020,000円
子2人 1,247,900円
子3人 1,323,800円
子4人以上の場合は上の金額に75,900円を加算
子が受ける場合 1人 792,100円
2人 1,020,000円
3人 1,095,900円
4人以上の場合は上の金額に75,900円を加算
※ 死亡したとき、婚姻したとき又は子が要件を満たさなくなったときなどは、受給権がなくなります。

障がい基礎年金
 国民年金加入中に障がい者になった場合に受けられる年金です。

 国民年金加入中もしくは60~64歳、20歳以前に初診日があり、病気や怪我で政令で定める1級または2級に該当した方が対象となります。
 ただし、初診日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

年金額 1級の障がい 990,100円
2級の障がい 792,100円
※ 受給者に生計を維持されている子がいる場合は1、2人目各227,900円、3人目以降各75,900円が加算されます。

特別障がい給付金
 国民年金の加入が任意だったために加入せず障がいを負い、障がい基礎年金を受けられない人に平成17年4月から特別障がい給付金制度があります。

給付金額 1級 50,000円
2級 40,000円

寡婦年金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなって、その夫と10年以上の婚姻関係のあった妻を対象に60~65歳になるまで受けられる年金です。

年金額 夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき

  死亡一時金を受け取ることができる人は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で記載の順序で受け取ることができる人が変わってきます。

支給額 36か月以上180か月未満 120,000円
420か月以上 320,000円
※ 120,000~320,000円の間で納入期間によって支給額が変わっていきます。


年金のことについて詳しく知りたい方はこちらへどうぞ
1 http://www.nenkin.go.jp(日本年金機構ホームページ)

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