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1 国民健康保険の制度について 1 国保に加入する方について 1 国保に加入するとき 1 国保をやめるとき 1 その他のとき
1 国民健康保険税はどうやって決まる? 1 出産一時金・葬祭費の給付、減税制度について 1 ジェネリック医薬品について 1 特定健康診査について
1 重度心身障がい者医療費助成事業 1 ひとり親家庭等医療費助成事業 1 乳幼児等医療費助成事業

国民健康保険の制度について

 国民健康保険(以下「国保」)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(保険税)を出し合い、病院にかかる際の医療費の補助等に充てる助け合いの制度で、町が運営しています。

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国保に加入する方について

お店などを経営している自営業の方
農業、漁業を営んでいる方
退職して職場の健康保険をやめた方
パート、アルバイトなどをしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方

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国民健康保険に加入するとき

 このようなときは14日以内に届け出をしてください。(印鑑も必要です)

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
(被保険者の一部加入の場合に必要)
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康を保険をやめた証明書
子どもが産まれたとき 保険証、母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

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国民健康保険をやめるとき

 このようなときは14日以内に届け出を出してください。(印鑑も必要です)

こんなとき 届出に必要なもの
転出するとき 保険証
会社などの健康保険に入ったとき 健康保険と国民健康保険両方の保険証
被保険者が死亡したとき 保障証、死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護決定通知書
外国籍の人が脱退するとき 保険証、外国人登録証明書

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その他のとき

こんなとき 届出に必要なもの
住所や氏名、世帯主、続柄が変わったとき 保険証
(保険証の書き換えをします)
世帯の合併、分離のとき 保険証
(保険証の書き換え、交付をします)
子どもが他市町村に住むとき 在学証明書

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国民健康保険税はどうやって決まる?

 国民健康保険に加入すると、国民健康保険税の支払い義務を負わなければなりません。
 納付いただいた、保険税は国や道からの補助金と合わせて、みなさんが病気やケガをいたときの医療費や子どもが産まれたとき、家族が亡くなったときなどの給付に必要な医療費に充てられます。

 つまり、国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するための重要な財源なのです。

 国民健康保険税は、医療分と介護分に分かれており、それぞれ次の4つの項目を基に1年間の保険税額が決まります。

区分 内容
所得割 各世帯の加入者の収入(所得)に応じて計算する額
資産割 各世帯の加入者が持っている固定資産税額(土地・家屋等)に応じて計算する額
均等割 各世帯の加入者(被保険者)数に応じて1人あたりいくらと計算する額
平等割 1世帯(加入者が居る世帯単位)にいくらと計算する額

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国民健康保険の制度

出産一時金・葬祭費の給付 被保険者が出産したときは、39万円が支給されます。
また、死亡したときは、葬祭を行った人に1万円が支給されます。
入院時食事代の減税制度 町民税が非課税の世帯の方は、入院のときの食事負担が減額されます。
なお、この場合は申請が必要です。

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ジェネリック医薬品について

「ジェネリック医薬品」とは

 医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
 新薬は、多くの費用や時間をかけて開発され、効き目や安全性が実証されて初めて医薬品として認められます。
 この新薬には、製造や販売の特許期間が設けられていますが、この特許期間が切れた後に新薬と同じ有効成分でつくられる薬のことを「ジェネリック医薬品」といいます。

効き目・安全性・価格について

 ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が実証されてきた薬と同じ成分であり、厚生労働省の基準をクリアした安全な薬です。
 ただし、同じ有効成分を使用していてもメーカーごとに添加剤などの成分が異なることがあり、体質にあわないこともあります。
 価格は、すでに開発された薬の有効成分を使うため、費用や時間をかけずに開発することができるので、一般的に新薬よりも安くなります。
 薬によって異なりますが、3割から5割安くなる場合があります。

「ジェネリック医薬品」を処方してもらうには

 ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望することを伝える必要があります。「希望カード」を提示することにより簡単にお願いすることができますのでぜひご利用ください。
 なお、国保に加入されている方以外も利用できます。

  ※今まで使っていた薬をジェネリック医薬品に変更する場合、一定期間試してから変更することもできます。
  ※治療内容や体質などによってジェネリック医薬品を使用できない場合があります。
(処方箋の所定の欄に医師の署名などがある場合は使用することができません)
  ※ジェネリック医薬品が開発されていない場合や、在庫がないため取り寄せるのに時間がかかる場合があります。

 詳しくは、医師や薬剤師に相談ください。

 「ジェネリック医薬品希望カード」を希望される場合は、役場生活課まで

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特定健康診査について

 特定健康診査等実施計画についてはこちらから
 1 特定健康診査等実施計画書

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重度心身障がい者医療費助成事業

  遠別町では北海道と協力し、心身に重度の障がいを持つ方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、重度心身障がい者に対し、その医療費の一部を助成しています。

対象となる方
次の1~3すべてに該当し、以下のア~ウのいずれかに該当する方です。

1 遠別町に住民登録していること
2 公的医療保険に加入していること
3 主たる生計維持者が基準所得以下であること
  医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月~7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得額に満たないことが条件となります。

扶養人数 0人 1人 2人 3人
所得額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円
※以下、扶養人数1人につき、所得額に231,000円を加算
※老人扶養親族があるときは、1人につき、所得額に60,000円を加算

ア 身体障害者手帳1級、2級又は3級のうち内部疾患の認定者
イ 療育手帳A判定を受けた方
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の方

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等
・対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
・印鑑
・対象者又は生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類

助成の範囲

・入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
(ただし、精神障がい者の方は入院を除きます)
対象 助成内容 備考
・3歳未満の対象者
・65歳未満の対象者で、主として生計維持する方が住民税非課税の場合

※受給者証に【障初】と表示
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
・医科は580円
・歯科は510円
・柔整は270円
・65歳未満で、上記【障初】に該当しない場合

※受給者証に【障課】と表示
医療費の1割を自己負担し、残額を助成 1月あたりの自己負担限度額
・入院 44,400円
・通院 12,000円
・65歳以上の対象者で、主として生計維持する方が住民税非課税の場合

※受給者証に【老初】と表示
初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 初診時一部自己負担額
・医科は580円
・歯科は510円
・柔整は270円
※ただし、次のものは対象になりません。
・保険適用外の医療費(入院時食事療養標準負担額、病衣代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、健康診断料など)
  なお、65歳以上の対象者で、住民課税世帯に属している場合「重度心身障がい者受給者証」の交付はありませんが、「後期高齢者医療保険制度」での対象となります。

給付の方法

  病院を受診する際、健康保険証と受給者証を提示すれば、北海道内の各医療機関であれば初診時一部負担金又は医療費の1割分の負担で受診することができます。
 また、北海道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合等は、医療機関に医療費を支払った上、後日、領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。

返還申請時に必要なもの
・領収書・印鑑・預金通帳(振込口座が確認できるもの)・医師の証明書(補装具を購入した場合)

お問合せ 遠別町役場 生活課 保険係 電話:01632-7-2114

ひとり親家庭等医療費助成事業

 遠別町では北海道と協力し、母子又は父子家庭等のいわゆるひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、ひとり親家庭等の母又は父及び子に対し、その医療費の一部を助成しています。

対象となる方
 次の1~3にすべて該当し、以下の項目に該当するお子さんまたはひとり親(母親または父親)です。

1 遠別町に住民登録していること
2 公的医療保険に加入していること
3 主たる生計維持者が所得基準以下であること
 医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が不要人数ごとに下表の所得額に満たないことが条件となります。

扶養人数 0人 1人 2人 3人
所得額 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円
※以下、扶養家族1人につき、所得額に380,000円を加算
※老人扶養親族があるときは、1人につき、所得額に60,000円を加算

【お子さん】
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
1.母親または父親に扶養もしくは監護されている
2.両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている

【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
1.18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
2.18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している(学生に限る)

申請に必要なもの

・健康保険証・印鑑・対象者又は生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類

助成の範囲

・お子さん・・・入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
・母親等・・・入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費

対象 助成内容 備考
・3歳未満のお子さんの場合
・3歳以上のお子さんで、主として生計維持する方が住民税非課税の場合

※受給者証に【親初】と表示

初診時一部自己負担金を除く医療費を助成

※親等は、入院のみ

初診時一部自己負担額
・医科は580円
・歯科は510円
・柔整は270円

※親等の通院は対象外
・3歳以上のお子さんで、上記【親初】に該当しない場合

※受給者証に【親課】と表示
医療費の1割を自己負担し、残額を助成

※親等は、入院のみ
1月当たりの自己負担限度額
・入院 44,400円
・通院 12,000円

※親等の通院は対象外
※ただし、次のものは対象になりません。
・保険適用外の医療費(入院時食事療養標準負担額、病衣代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、健康診断料など)


給付の方法

 病院を受診する際、健康保険証と受給者証を提示すれば、北海道内の各医療機関であれば初診時一部負担金又は医療費の1割分の負担で受診することができます。
  また、北海道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合等は、医療機関に医療費を支払った上、後日、領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。

返還申請に必要なもの
・領収書・印鑑・預金通帳(振込口座が確認できるもの)・医師の証明書(補装具を購入した場合)

お問い合わせ 遠別町役場 生活課 保険係 電話:01632-7-2114


乳幼児等医療費助成事業

 遠別町では、お子さんのすこやかな成長を願って、その医療費の全部を助成しています。

対象となる方
次のすべてに該当するお子さんです。
・遠別町に住民登録していること
・公的医療保険に加入していること
・小学校終了前(12歳に達する日以後、最初の3月31日まで)であること

申請に必要なもの
・健康保険証
・印鑑
・生計維持者の所得(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)がわかる書類

助成の範囲
入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
※ただし、次のものは対象になりません。
・保険適用外の医療費(入院時食事療養標準負担額、病衣代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、健康診断料など)

給付の方法
 遠別町内の医療機関を受診する際、健康保険証と受給者証を提示すれば、無料で受診することができます。
 また、町外の医療機関を受診した場合は、医療機関に医療費を払った上、後日、領収書を添えて返還申請をすることにより、医療費の助成を行います。

返還申請に必要なもの
・領収書・印鑑・預金通帳(振込口座が確認できるもの)

お問い合わせ 遠別町役場 生活課 保険係 電話:01632-7-2114

遠別町役場
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表) / FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp

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