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トップページ暮らしの情報 > 入園子ども手当等

1 幼児センターについて 1 入所のための手続き方法 1 短時間保育について 1 長時間保育について 1 延長保育について
1 預かり保育について 1 一時保育について 1 学童保育について 1 子育て支援について 1 保育料について
1 子ども手当について
 1 児童扶養手当について 1 特別児童扶養手当にういて

幼児センターについて

 幼児センターきらりは、「認定こども園・保育所」としての認定を受け、「保育所保育指針」と「学校教育法」に基づいて園児の保育にあたります。
 また、特別保育事業を含め、子育て支援事業、放課後児童健全育成事業を包含する子育て支援の拠点施設として、より良い環境を整え、望ましい経験や活動によって、園児が心身ともに健やかに育つよう努めます。
 保育の内容は、短時間保育、長時間保育、延長保育、預かり保育、一時保育、学童保育、子育て支援となっております。

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入所のための手続き方法

 幼児センターまたは役場生活課生活環境係に申込書がありますので、注意事項をよく見て記入し、申込みください。
 なお、入所の申し込みは随時受け付けていますが、空きがない場合もありますので、詳しくはご相談ください。

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短時間保育について

保育時間 9:00~13:30
入所資格 短時間保育へ入所できる児童は、保育に欠けない3歳児以上で就学時期に達するまでの児童です。

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長時間保育について

保育時間 8:00~16:00
入所資格 長時間保育へ入所できる児童は、両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が下記(1)~(6)のいずれかの事情にある場合です。

(1) 家庭外労働 児童の親が家庭の外で仕事をすることで、その児童の保育ができない場合
(2) 家庭内労働 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることで、その児童の保育ができない場合
(3) 親のいない家庭 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
(4) 母親の出産等 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあったりするので、その児童の保育ができない場合
(5) 病人の看護等 児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
(6) 家庭の災害 火災や風水害や地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

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延長間保育について

延長時間 18:00~19:00
利用資格 長時間保育の時間終了後に、保護者が引続き延長を希望する児童です。

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預かり保育について

預かり時間 13:30~16:30
利用資格 短時間保育の時間終了後に保護者が引続き預かりを希望する児童です。

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一時保育について

保育時間 8:00~16:00
入所資格 入所児童以外の保護者が家庭の事情により一時的に保育を必要とする児童です。

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学童保育について

利用時間 13:30~17:30
利用資格 労働等により昼間家庭にいない保護者の小学生(原則として小学校3年生以下)です。

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子育て支援について

電話・来所・訪問相談 9:00~17:00
一般開放 9:00~14:00
利用資格 地域の子育て家庭

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保育料について

 保育料は保護者の前年度の所得によって決されます。

保育料の基準額表
世帯の階層区分 新保育料金
長時間保育(円) 短時間保育(円)
階層区分 定義 3歳未満 3歳 4歳以上 3歳 4歳以上
第1階層 生活保護世帯 0 0

0

0 0
第2階層 非課税世帯

6,300

5,200 5,200 2,600 2,600
第3階層 町民課税世帯 13,600 12,500 12,500 6,250 6,250
第4階層 20,000円未満 17,300 16,200 16,200 8,100 8,100
20,000円以上
40,000円未満
21,000 19,900 19,900 9,950 9,950
第5階層 40,000円以上
70,000円未満
26,000 22,900 21,800 11,450 10,900
70,000円以上
103,000円未満
31,100 25,900 23,700 12,950 11,850
第6階層 103,000円以上
413,000円未満
36,900 28,900 25,600 14,450 12,800
第7階層 413,000円以上 42,700 31,900 27,600 15,950 13,800

第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所する場合の保育料

2人入所の場合 年長者の保育料が保育料基準額表に定める×0.5
3人目以降入所の場合 保育料基準額表に定める額×0.1


特別保育
延長保育 預かり保育 一時保育 学童保育
3歳未満 3歳 4歳以上 3歳 4歳以上 3歳未満 3歳 4歳以上 1年生~3年生
30分以内(円) 1時間当たり(円) 半日当たり(4時間)(円) 5,000円(月額)

(内訳)
保育料@3,000
おやつ@2,000
季節休開設の給食@250は別途
100 70 60 190 170 850 600 550
1時間以内(円) 1日当たり(8時間)(円)
210 150 130 1,700 1,200 1,100

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子ども手当について

 中学校3年生までの児童を養育している方に、子ども手当が支給されます。

手当の額 0歳~3歳未満     : 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生         : 10,000円(一律)
手当の支給 手当の支給は認定請求を行った翌月分から支給されます。
支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、手当は2月、6月、10月に前月分までの4か月分支給されます。

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児童扶養手当について

 児童扶養手当制度は、父母の離婚などで父または母と生活を共にしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安全と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月から支援対象が父子家庭のみなさんにも拡大されました。

支給対象

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がい児については20歳まで)を養育している者。
ただし、一定以上の所得がある場合は手当が支給されません。

父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童で、公的年金の加算対象となっていない児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当の額 所得に応じて、月額9,850円から41,720円までの間で支給されます。
第2子目は5,000円、第3子目以降は3,000円と1人増えるごとに加算されます。
手当の支給 手当の支給は認定請求を行った翌月分から支給されます。
手当は4月・8月・12月に支給されます。
詳しくは、北海道保健福祉部子ども未来推進局「児童扶養手当」をご覧ください。

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特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。

支給対象 手当は、精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している者。
ただし、一定以上の所得がある場合は手当が支給されません。
手当の額 1級(重度障がい)50,750円 ※対象児童1人の場合
2級(中度障がい)33,800円 ※対象児童1人の場合
手当の支給 手当の支給は認定請求を行った翌月分から支給されます。
手当は4月・8月・11月に支給されます。

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遠別町役場
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表) / FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp

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