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遠別町のマスコットキャラクター「モモちん」について

名  前 モモちん
生年月日 1992年(平成4年)夏頃
性  別 現在調査中・・・
住  所 遠別町内の森の中

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モモちんの謎・・・

 モモちんは、遠別町内に生息するエゾモモンガの仲間です。行事等での目撃例は非常に多いものの、その素性を知る人は町内でもわずかしかおらず、多くは謎に包まれています。
 これまで寄せられた情報によると、普段は町内の深い森のどこかで暮らしているようですが、元気な子どもが大好きのようで、町内で行事やイベントがあると子どもたちと遊んだり、手伝いに来てくれます。
  たまに、森から飛んできては町の上空を飛び回って町の様子を見守っているとかいないとか・・・。
  モモちんは赤と緑のスカーフが目印ですが、ある筋の情報では「別のスカーフをしたモモちんによく似た姿を見た」という目撃情報もあり、巷では違う色のスカーフをした仲間がいるのではないかという噂もあります。
 今後も、新しい情報が入り次第ご紹介したいと考えています。

(2012年1月13日)


遠別町マスコットキャラクター「モモちん」の使用について

遠別町マスコットキャラクター「モモちん」の使用に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、遠別町のイメージアップを図ることを目的に作成した、遠別町マスコットキャラクター(以下「モモちん」)の使用に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において「モモちん」とは、別図第1号に定める「遠別町マスコットキャラクターモモちん」をいう。

(使用の申請)
第3条 モモちんを使用しようとする者はあらかじめ遠別町マスコットキャラクター使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の許可又は不許可)
第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、申請者の使用目的及び使用方法等が適当であるかどうかを判断し、使用を許可する場合は、遠別町マスコットキャラクター使用許可(不許可)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとし、使用を許可しない場合も同様とする。

(使用対象範囲)
第5条 町長は、申請書を受理した際、モモちんの使用目的及び使用方法等が次に掲げるものに該当すると認められるときは、当該申請を許可しないことができる。
(1)遠別町のイメージを損なうおそれのあるもの。
(2)消費者の利益を損なうおそれのあるもの。
(3)政治活動又は宗教活動を目的として使用するもの。
(4)公序良俗に反するもの。
(5)その他使用させることが不適切であるもの。

(使用料)
第6条 マスコットキャラクターの使用料は無料とする。

(使用にあたっての遵守事項)
第7条 第4条の規定によりキャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」をという。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1)第1条に規定するモモちんの作成目的を十分理解し使用すること
(2)モモちんを第三者に使用させてはならない

(使用承認の取り消し等)
第8条 使用者は次に掲げる事項に該当する場合にあっては既に与えた使用の許可を取り消し又は使用を停止することができる。
(1)この要綱に違反したとき
(2)使用申請に虚偽又は不正があったとき
(3)その他町長が必要と認めるとき

(試用期間)
第9条 モモちんの使用することができる期間は、承認を受けた日から5年以内とする。ただし、再度第5条に規定する申請を行うことを妨げない。

(商標登録の制度)
第10条 第4条の規定により使用許可を受けた使用者がモモちんを自己のものとして商標登録することはできないものとする。

(補足)
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成17年6月3日から施行する。

ダウンロード

モモちん使用に関する要綱
モモちん使用許可申請書

モモちんに関する問い合わせ先
遠別町役場 総務課 企画振興係
電話:(01632)7-2111(代表)


遠別町役場
〒098-3543
北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表) / FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp

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