森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から「国内に住所を有する個人」に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされ、その税収の全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境税として譲与されるしくみとなっています。
遠別町における森林環境譲与税の使い道は、こちらのページで公表しております。
背景
森林整備は、国土の保全や水源のかん養など、国民が恩恵を受けるものですが、所有者不明や境界線がわからない森林の増加・担い手の不足などが大きな課題となっています。
温室効果ガス排出削減の目標を達成し、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を確保する観点から、森林環境税が創設されました。
令和6年度以降の森林環境税及び町道民税均等割の税額
個人住民税の均等割は、平成26年度から10年間、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時的措置として、令和5年度までは、町・道民税にそれぞれ500円(計1,000円)を加算して賦課徴収をしていましたが、令和6年度から森林環境税が国税として導入されることとなりました。
森林環境税および個人住民税(均等割) 税額比較表 | |||
税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円/年 |
町 民 税 |
個人住民税(均等割)
|
3,500円/年 | 3,000円/年 |
道 民 税 | 1,500円/年 | 1,000円/年 | |
合 計 | 5,000円/年 | 5,000円/年 |
非課税基準
次の方については森林環境税が課税されません。
- 前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親のいずれかに該当する方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の以下の場合 |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数) +10万円+16万8千円 |
関連リンク