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政治家の寄附禁止等について

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徹底しましょう「三ない運動」

年末年始はお歳暮やお年賀など贈り物をする機会が多いシーズンです。

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

政治家の寄附は禁止(贈らない)、政治家の寄附を求めない、受け取らない。これが「三ない運動」です!

皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

選挙キャラクター 三ない運動1.gif

政治家の寄附禁止の対象例

  • お歳暮・お年賀など
  • 落成式・開店祝などの祝花
  • 葬儀の供花・病気見舞いなど

次の行為が禁止されています

政治家の関係団体の寄附の禁止

  • 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示する方法で寄附をすることは禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

  • 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。

政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

 

総務省ホームページ

なるほど!選挙「寄附の禁止」

 

 

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