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戸籍証明書の広域交付について

更新

令和6年3月1日より本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口において戸籍証明書を請求することができるようになりました。

広域交付制度を利用する場合は、あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。

なお、広域交付は、他の市区町村の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索することになるため、出生から死亡までの戸籍を一括して請求する場合など、待ち時間が発生することがありますのでお時間に余裕を持ってご来庁ください。

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

広域交付で請求できる方

本人、その配偶者及び直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)のみ

注記:父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。また、代理人による請求や委任状による請求はできません。

請求の方法

上記の請求できる方が戸籍担当窓口で請求する必要があります。

郵送で戸籍の広域交付を行うことはできません。

請求に必要なもの

1.戸籍証明書等の請求書(広域交付用)

窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

戸籍広域交付請求書 (PDF 115KB)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

顔写真付きの身分証明書(必須)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

注記:顔写真付きの身分証明書がない場合は広域交付制度は利用できません。

請求できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本

注記:戸籍に記載のある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(または抄本)及び住所の履歴である戸籍の附票等は広域交付では発行できません。

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