法人町民税
法人町民税は、遠別町内に事業所や事業所がある法人にかかる税金を、法人町民税といいます。
税率
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始した事業年度 |
令和元年10月1日以降に 開始した事業年度 |
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税率 | 12.1% | 8.4% |
区分 | 資本金 | 町内従業員数 | 税率(年額) |
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9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1号 | 上記以外の法人 | 50,000円 |
申告・納付
・確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付。
・中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付。
※法人税の中間(予定)申告を要しない法人を除く。
なお、法人税において提出期間の延長をしている場合は、法人町民税の提出期限においても同等に延長されます。
各種届出
・遠別町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合
・法人に登記事項等の変更(名称、代表者、所在地、資本均等の額)、合併、解散などがあった場合
なお、届出の際は、各種届出書の記載要領等に記載されている添付書類とともに提出をお願いいたします。