令和7年1月1日時点で住民登録のある方(登録はないが所得税・住民税が課されている方を含む)を対象に、前年の定額減税調整給付金において、令和6年分所得確定に伴う不足分がある方に支援金を追加支給します。詳しくは下をご覧ください。
不足額給付Ⅰ
【支給対象】
令和6年度住民税又は令和6年分所得税において定額減税の対象となっており、前年給付額の差額に不足分がある方。
【支 給 額】
不足する額を一万円単位に切り上げた額
不足額給付Ⅱ
【支給対象】
下のすべての条件に当てはまる方。
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れている(青色事業専従者・事業専従者(白色)又は合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)の世帯主・世帯員に該当しない
【支 給 額】
原則4万円(ただし、R6.1.1時点で国外居住の場合は3万円)
支給手続
【不足額給付Ⅰ】
対象になる方には「確認書」を送付しますので、確認書に必要事項を記入して、郵送または役場福祉課福祉保険係窓口(役場1階3番窓口)へ提出してください。
【不足額給付Ⅱ】
申請書の提出が必要です。申請書は役場福祉課福祉保険係にご用意しているほか、課税状況等がわかる資料を添付していただきます。詳しくは、役場福祉課福祉保険係までご連絡下さい。
確認書(申請書)提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に係る支援金の取扱いについて
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」が施行されたことに伴い、当支援金の支給に関して、次のように取り扱われることとなります。
- 本支援金の支給を受けることとなったかたの当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 本支援金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
- 本支援金として支給を受けた金品は課税の対象とならない。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
申請に関する内容確認等で遠別町の担当者からお問い合わせすることはあるかと思いますが、ATMでの操作をお願いすることや、振込手数料の負担をお願いすること、個人に関する情報を遠別町役場とは別の場所に郵送をお願いすることなど、絶対にありませんので、不審な電話や郵便物が届いた場合等がございましたら、遠別町役場や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
遠別町役場 福祉課福祉保険係
電話 : 01632-7-2114
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