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児童手当「現況届」について

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現況届の提出について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認でき、児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、次のいずれかに該当するかたは現況届の提出をお願いいたします。

現況届の提出が必要な方

  1. 大学生年代のお子様について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業欄を「無職またはその他」(学生以外)で提出されたかた
  2. 離婚協議中で、配偶者と別居である旨を申請したかた(離婚協議中、離婚済みまたは離婚協議を取りやめた状況が把握できないかたも現況届の提出が必要になります)
  3. 施設等受給者および里親のかた
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
  5. 支給要件児童の住民票が遠別町に無いかた
  6. 法人である未成年後見人のかた
  7. その他、遠別町が状況を確認する必要があると判断したかた

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