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結婚・離婚したとき

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結婚・離婚したときの手続き

結婚したとき

婚姻届

結婚する際には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村窓口に婚姻届を提出してください。

成人の証人2人の署名が必要です。
夜間・休日に受けた婚姻届の事務処理は翌業務日以降になります。

手続きに必要なもの

  • 婚姻届 (PDF 108KB)
  • 印鑑(※任意)
  • 届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。

住民票の異動届をする場合

婚姻届だけでは住民票の住所、世帯は変更されません。住み始めた日、世帯に変更があった日から14日以内に手続きしてください。住所を異動せず、世帯のみを変更する場合には、世帯変更の手続きが必要です。詳しくは、住民課住民係へお問い合わせください。

マイナンバーカードの氏名等変更

記載事項変更手続きが必要です。

離婚したとき

離婚届

離婚する際には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村窓口に離婚届を提出してください。

協議離婚の場合は成人の証人2人の署名が必要です。

夜間・休日に受けた離婚届の事務処理は翌業務日以降になります。

※離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚の日から3カ月以内に届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村窓口に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。

手続きに必要なもの

  • 離婚届 (PDF 255KB)
  • 印鑑(※任意)
  • 届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)※そのほかの離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決)の場合は必要書類が異なります。また、子どもの姓を変えるときには家庭裁判所の許可が必要な場合があります。詳しくは、住民課住民係へお問い合わせください。

住民票の異動届をする場合

離婚届だけでは住民票の住所、世帯は変更されません。住み始めた日、世帯に変更があった日から14日以内に手続きしてください。住所を異動せず、世帯のみを変更する場合には、世帯変更の手続きが必要です。詳しくは、住民課住民係へお問い合わせください。

マイナンバーカードの氏名等変更

記載事項変更手続きが必要です。

 

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