子どもが生まれたとき
出生届
子どもが出生した日から14日以内に、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は出生地の市区町村窓口に出生届を提出してください。自動的に住民登録されます。
夜間・休日に受けた出生届の事務処理は翌業務日以降になります。この場合、翌業務日以降に母子健康手帳に出生届出済証明(無料)をしますので、手帳をお持ちのうえ窓口にお越しください。
手続きに必要なもの
- 出生届 (PDF 127KB)
- 医師または助産師等の出生証明書(子どもが産まれた際に病院から交付されます)
- 印鑑(※任意)
- 母子健康手帳