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町有財産(土地等)の貸付について

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使用していない町有財産(土地等)を短期間借りたい場合は、下記の条件を満たすことを確認したうえで総務課財政係までご連絡願います。

また、長期間(年度を超えて使用する等)の場合については、その旨ご相談願います。

貸付条件

・常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

・第三者に使用させてはならない。

・使用目的以外の目的に使用しないこと。

・使用期間の満了または使用許可の取り消しによって使用を終了した場合には、速やかに現状に回復して返還すること。

・町の都合により返還を命じた場合には、直ちに返還しなければならない。

・付近に光ケーブルがある場合には、扱いに注意すること。

・事故防止措置を怠らないこと。万一事故が発生した場合は、町に詳細な事故報告を行うとともに借主の責任において解決すること。

貸付単価(土地)

・市街地

1か月 14円×貸付面積(㎡)

・市街地以外

1か月     9円×貸付面積(㎡)

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