第1.建設工事共同企業体の運用基準
工事の発注に当っては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定建設工事 共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合には、次の運用内容を基準とする。
1 特定企業体の運用基準
(1) 活用の対象工事
特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難度の高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等でその規模は概ね2億円以上とする。
特定企業体は、共同企業体を競争入札の参加要件として定めたことにより結成される場合のほか、工事情報の公開内容に基づき、その情報の内の特定の工事を目途に結成される場合がある。
(2) 予備指名の取りやめ
特定企業体の円滑な運営を確保するため、構成員となる企業の自由な意志に基づく結成をさせる必要があることから、予備指名は行わないこととする。
なお、グループ別に構成させる必要が生じた場合は、各グループごとに一定の条件を提示し、その条件を満たす企業による共同企業体の自主的な結成を求めることとする。
(3) 共同企業体と単体企業との混合指名及び一般競争入札等における資格要件の公示におけるその取扱い
特定企業体のみによる入札は、とくに大規模であり技術的に難度の高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業の入札参加を認め、単体企業と共同企業体の混合による入札ができるものとする。
(4) 特定企業体の構成員数とその構成
特定企業体の構成員数は「2ないし3社」で、その構成は最上位等級に格付けされている者同志又は最上位等級及び第2位等級に格付けされている者との組合せとし、この基本に沿う特定企業体を活用することを原則とする。
2 経常企業体の運用基準
(1) 経常企業体の活用対象
経常企業体を発注に当って活用する場合は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された経常企業体を対象とすることを原則とする。
(2) 中小建設業者の受注機会確保のための活用
中小建設業者の受注機会確保のために、前記(1)の目的で結成された経常企業体を活用することは有用であり、このため級別格付審査時の客観的事項の総合的な加算や申請の随時受付などの特別処置を講じるものとする。
(3)経常企業体の構成員数とその構成
円滑かつ適正な運営を確保するなどの観点から、経常企業体の構成員数は、「2ないし3社」で、構成は同級に格付されている者もしくは直近等級に格付されている者との組合せとし、この基本に沿う経常企業体を活用することを原則とする。
第2.建設工事共同企業体の取扱い
1 共同企業体の資格要件等
(1) 構成員の資格要件
共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あることを要件とする。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(2) 出資比率
すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。
(3)資格審査
- ア 特定企業体
特定企業体の資格審査は、町長が申請書を受理し、資格審査会において適格事項を審査の上、申請者にその旨を通知するものとする。
なお、この場合の競争入札への参加申込みは、資格審査申請によりあったものとみなす。 - イ 経常企業体
経常共同企業体の資格審査は、町長が申請書を受理し、資格審査会において適格事項を審査の上、申請者に通知するものとする。
なお、この場合の競争入札への参加申込みは、単体企業に準じた取扱いとする。
(4) 資格審査の提出書類
共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は次の通りとする。
- ア 競争入札参加資格申請書
- イ 共同企業体協定書
- ウ 共同企業体構成員一覧表
2 特定企業体の存続期間
請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
特定工事の契約の相手方とならなかった特定企業体の存続期間は、当該工事の契約が締結された日までとする。
3 経常企業体の解散
経常企業体の資格の有効期限内にその企業体が解散した場合は、町長に解散届を提出しなければならない。
4 共同企業体との契約
- (1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。
- (2) 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)及び付属協定書を添付するものとする。
- (3) 建設工事請負契約書中第1条を別紙のとおり改めて使用するものとする。
- (4) 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。
5 様式
共同企業体に係る様式は別紙によるものとする。
第3.雑則
1 この運用基準は、平成6年7月18日から実施する。