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『水道の届け出』に関すること

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届出

つぎのようなときは必ず手続きが必要です。

  • 水道・下水道の使用を開始又は、中止する場合。
  • 水道・下水道使用者の氏名又は、住所に変更があった場合。
  • 給水装置の所有者に変更があった場合。
  • 水道・下水道の新設、改造、修繕又は撤去の申し込み。

  • 用途を変更する場合。

手続きは役場水道係まで!

日中忙しく手続きに来られないかたは電話等でご相談下さい。

用途区分

用途区分一覧表
用途 説明
一般用 一般家庭、地区会館において使用するもの
団体用 官公署、学校、会社、組合及び病院等において使用するもの
営業用 旅館、飲食店、工場、事業場等、その他営業に類するものが使用するもの
浴場用 公衆浴場等に使用するもの
営農用 農業、畜産に使用するもの
臨時用 臨時に施設して、一時的に使用するもの

カテゴリー