届出
つぎのようなときは必ず手続きが必要です。
- 水道・下水道の使用を開始又は、中止する場合。
- 水道・下水道使用者の氏名又は、住所に変更があった場合。
- 給水装置の所有者に変更があった場合。
-
水道・下水道の新設、改造、修繕又は撤去の申し込み。
- 用途を変更する場合。
手続きは役場水道係まで!
日中忙しく手続きに来られないかたは電話等でご相談下さい。
用途区分
用途 | 説明 |
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一般用 | 一般家庭、地区会館において使用するもの |
団体用 | 官公署、学校、会社、組合及び病院等において使用するもの |
営業用 | 旅館、飲食店、工場、事業場等、その他営業に類するものが使用するもの |
浴場用 | 公衆浴場等に使用するもの |
営農用 | 農業、畜産に使用するもの |
臨時用 | 臨時に施設して、一時的に使用するもの |