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住所・氏名が変わったとき、結婚・離婚・就職・退職など、人生の様々な場面で年金の届出が必要になってきますので、変更があった場合は、しっかりと忘れずに届出をしてください。

年金制度とは

年金は国が運営する社会保障制度であり、老後・事故や病気で障がいを持ったとき、または一家の働き手を失ったときに困らないよう、生活の保障をしてもらえます。

年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人の加入が義務となっており、職業等により「国民年金」「厚生年金」「共済年金」と3つの種類に分かれています。

被保険者の種類一覧表

被保険者の種類 対象年齢 対象者の概要
第1号被保険者 20歳以上60歳未満 自営業、学生など第2号・第3号被保険者に該当しない者
第2号被保険者 就職時から70歳未満 会社員、公務員など厚生年金・共済年金に加入している者
第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者に扶養されている配偶者

次のいずれかに該当する場合は、国民年金に任意で加入できます。

  • 日本国籍で海外に住んでいる20歳以上65歳未満の者
  • 60歳の時点で、年金を受けるための受給期間が足りない者、過去に未納があり満額に達していない者は65歳になるまで
  • 昭和40年4月1日以前産まれで資格期間が足りない者に限り、70歳になるまで

年金の保険料と免除制度について

国民年金

国民年金保険料について
保険料 月額16,980円(令和6年度)
※保険料の納付方法によっては割引制度が適用されるものがあります
  • 2年分、1年分または半年分をまとめて納める前納
  • 口座振替で当月末に引き落としをする早割
付加保険料 400円(希望者)
※老齢基礎年金を受給する際に「年額200円×納付月額」が上乗せされます
保険料の納付方法 口座振替や、年金事務所から送付される納入通知書で直接、金融機関等で納める事ができます

免除制度・猶予制度・特例について

ここでの制度は、申請により免除及び猶予、特例となる制度について説明します。
これらの制度に承認された場合、年金を受給するための資格期間に反映されます。

全額免除・一部納付(免除)制度

申請者・配偶者・世帯主の所得に応じて保険料の全額または一部が免除となります

免除の期間
全額免除 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が1/2として計算
1/4納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が5/8として計算
1/2納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が6/8として計算
3/4納付 免除の期間は、全額納付と比べ年金額が7/8として計算

※一部免除の承認を受けた場合、減額された保険料を納め忘れると未納として取り扱われ、資格期間にも反映されなくなります。

若年者納付猶予制度

申請者・配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんので、追納を利用ください。

学生納付特例

申請者の所得が一定以下の学生は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんので、追納を利用ください。

保険料の追納について

保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る金額が少なくなります。
このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

第3号被保険者について

専業主婦など、第2号被保険者に扶養されている人は保険料を納付する必要はありません。
配偶者の勤務先に扶養されている事を届け出れば、勤務先が年金事務所への届け出をしてくれます。

以前は、第3号被保険者であることを自分で届け出さなければなりませんでした。
そのため、知らなかったり忘れていたりと未納期間を作ってしまっている人がいる場合がありますので、届け忘れが心配な人は年金事務所までお問い合わせください。

なお、第2号被保険者に扶養されている人で、扶養している人が退職したときに60歳未満の場合、第1号被保険者となる届け出が必要になります。
知らなかったり忘れていたりと未納期間を作ってしまう場合がありますので、役場福祉課福祉係窓口または年金事務所で届け出してください。

年金の受給について

年金は今までの納付状況・身体状況等によって、受け取れる年金の種類、額が変わってきます。
ここでは、国民年金に伴う、受け取れる年金について説明します。
なお、この他にも厚生年金、共済年金により受け取れる年金の種類や要件も異なってきますので、詳しくは年金事務所までお問い合わせください。

老齢基礎年金

65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。

老齢基礎年金を受給するためには、少なくとも10年以上の受給資格期間が必要です。

年金額
年金額 816,000円(令和6年度)

※ 上記の金額は40年間保険料を納めた場合で、未納、免除期間があるかたは減額されます。

老齢基礎年金には、繰り上げ支給・繰り下げ支給があります。

繰り上げ支給

60歳から65歳までの間で早く年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「減額」されます。

  • ※ 1度決定された減額率は一生変更できません。
  • ※ 繰り上げ支給を受けた後は、障がい基礎年金を受けられません。
  • ※ 国民年金の任意加入者は繰り上げ支給を請求できません。

繰り下げ支給

65歳以降に後で年金を受給するものです。
請求したときの月単位の年齢により年金額が「増額」されます。

  • ※ 1度決定された増額率は一生変更できません。
  • ※ 65歳以降に障がい・遺族年金を受けた人は繰り下げ支給を請求できません。

遺族基礎年金

国民年金の加入者などが亡くなったときに、子のいる配偶者または子が受けられる年金です。

国民年金に加入中もしくは60歳から64歳、または老齢基礎年金を受けている人、受けられる人が亡くなった場合、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者か子が対象となります。
ただし、死亡日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

障害基礎年金

国民年金加入中に障害者になった場合に受けられる年金です。

国民年金加入中もしくは60歳から64歳、20歳以前に初診日があり、病気や怪我で政令で定める1級または2級に該当したかたが対象となります。
ただし、初診日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

特別障害給付金

国民年金の加入が任意だったために加入せず障害を負い、障がい基礎年金を受けられない人に平成17年4月から特別障害給付金制度があります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなって、その夫と10年以上の婚姻関係のあった妻を対象に60歳から65歳になるまで受けられる年金です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき

死亡一時金を受け取ることができる人は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で記載の順序で受け取ることができる人が変わってきます。

年金生活者支援給付金制度(令和元年10月1日開始)

老齢年金生活者支援給付金

給付金を受け取れるかた (以下の要件を全て満たすかた)

  • (1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • (2) 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • (3) 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が878,900円以下である。(※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。)

障害年金生活者支援給付金

給付金を受け取れるかた (以下の要件を全て満たすかた)

  • (1) 障害基礎年金の受給者である。
  • (2) 前年の所得(※1)が4,721,000円(※2)以下である。

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金

給付金を受け取れるかた (以下の要件を全て満たすかた)

  • (1) 遺族基礎年金の受給者である。
  • (2) 前年の所得(※1)が4,721,000円(※2)以下である。

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族の数に応じて増額。

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