障害福祉サービスについて
在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
(1) 訪問系サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
介護給付 | 重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要なかたに、自宅で入浴や 排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
介護給付 | 行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要なかたに、 行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。 |
介護給付 | 同行援護 | 重度の視覚障害により移動が困難なかたに、外出時に同行して 移動の支援を行います。 |
介護給付 | 短期入所 (ショートステイ) |
家で介護を行うかたが病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
介護給付 | 重度障害者等 包括支援 |
介護が必要な程度が非常に高いと認められたかたに、居宅介護 などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
(2) 日中活動系サービス
入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要なかたに、医療機関で 機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
介護給付 | 生活介護 | 常に介護が必要なかたに、施設で入浴や排せつ、食事の介護や 創作的活動などの機会を提供します。 |
訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における 身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
訓練等給付 | 就労移行支援 | 就労を希望するかたに、一定の期間における 生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
訓練等給付 | 就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難なかたに、 就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、 知識や能力向上のための訓練を行います。 |
(3) 居住系サービス
入所施設で住まいの場としてサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所するかたに、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営むかたに、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
利用するサービスにより認定審査会の審査等が必要となる場合があります。お早目にご相談をお願いします。
自己負担額
サービス費の1割
(世帯のかたの町民税等により上限額が決まっています。)
※ 18歳以上のかたは、本人及び配偶者
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳又は精神通院医療受給者証
- 町民税等のわかる書類
- 前年の収入額がわかる書類
- 印鑑
補装具費の支給について
障がいのあるかたや難病患者のかたに補装具費の支給をします。
(1) 補装具とは
障がいのあるかたや難病患者のかたが、失われた身体機能を補完または代替することで、日常生活や社会生活を容易にし、かつ長期間にわたり継続して使用される用具のことです。
補装具の種類
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置、整形靴
(2) 対象者
身体障害者手帳の交付を受けたかたで、障がいのために失われた部位や、機能不全が補装具により改善されるかた。難病患者のかた(障害者総合支援法に定める対象疾患)を有するかた。
(3) 申請に必要なもの
- (1) 補装具費支給申請書(福祉課福祉係にあります)
- (2) 印鑑
- (3) 身体障害者手帳か特定疾患医療受給者証
- (4) 家族全員(扶養義務者)の町民税が確認できるもの。
- (5) 業者の見積書
- (6) 医師の意見書(必要に応じて)
注)申請者のかたが年金を受給している場合は、年金制度からの支給になる場合があります。また、介護保険の適用を受けるかたは、介護保険の福祉用具の貸与(交付)が優先されます。
注)補装具の種目により、その他の書類や調査等が必要な場合があります。
(4) 補装具費の自己負担額
- 町民税を課税されている世帯(課税世帯)
- 補装具の価格(基準額)又は見積書のどちらか低い方の金額の1割です。
- (自己負担の限度額)ひと月につき、37,200円です。
- 町民税を課税されていない世帯(非課税世帯)
- 自己負担額はありません。
※ 「世帯」・・・利用者本人とその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人とその両親(保護者)
自立支援医療制度
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担分を軽減する公費負担医療制度です。
(1) 自立支援医療の区分
区分 | 対象者 | 内容 | 申請に必要なもの |
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育成医療 | 18歳未満の児童 | 身体に障がいのある児童がその身体上の障がいを軽減し、日常生活能力を得るために必要な医療費を助成。 |
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更生医療 | 身体障害者手帳を交付された18歳以上の者 | 身体障害者の障がいを除去・軽減し日常生活能力や職業能力の回復向上を図るための医療費を助成。 |
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精神通院医療 | 通院による精神医療を継続的に必要であると医師が認めた者 | 通院による精神医療を継続的に受ける精神障がい者に対して、指定医療機関で行われる医療費の自己負担分を助成。 |
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(2) 自立支援医療の有効期間
精神通院医療については、1年間。その他については、障がいや疾病により異なります。
(3) 自立支援医療の自己負担額
自己負担は、原則1割負担になります。また、世帯の所得に応じ、1ケ月あたりの負担額に上限を設定します。
※ 世帯の単位は、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。
(4) その他
- 受給者証の交付により行われる医療行為ですので、事前の申請が必要となります。
- 再認定を受けるための申請は、3ヶ月前からできます。
- 期限が切れた後に申請があった場合は、町が受理した日が自己負担分の医療費助成の開始日となります。
- 申請内容の変更や受給者証の再交付には、届出が必要です。