児童扶養手当は、ひとり親家庭等(母子および父子家庭等)に対して手当てを支給することにより、生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
支給対象
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給できません。
- 対象となる父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しない
- 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設(母子ホームや児童の通園施設を除く)に入所している
- 児童が父または母の配偶者(事実婚、内縁関係を含む)に養育されている
手当額(1人あたりの月額)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 月額 : 45,500円 | 月額 : 45,490円から10,740円 |
第2子 | 月額 : 10,750円 | 月額 : 10,740円から5,380円 |
第3子以降 | 第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ |
※一部支給の額は、所得に応じて決まります。
所得制限
受給資格者および扶養義務者(受給資格者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)に所得制限があります。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年単位で手当の額を決定します。所得が制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、所得として養育費の8割が参入されます。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 全部支給 |
受給資格者本人 一部支給 |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
加算額
受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養 : 100,000円
- 特定扶養親族 : 150,000円
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者
老人扶養親族 60,000円
※10月から12月に請求する場合は前年の所得、1月から9月に請求する場合は前々年度の所得となります。手当受給中のかたは、現況届において10月以降の手当額が決定されるため、前年の所得となります。
支給時期
「令和6年度」の児童扶養手当の支給日は以下のとおりです。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月10日(金曜) | 3月から4月分 |
7月11日(木曜) | 5月から6月分 |
9月11日(水曜) | 7月から8月分 |
11月11日(月曜) | 9月から10月分 |
1月10日(金曜) | 11月から12月分 |
3月11日(火曜) | 1月から2月分 |
- ※手当は請求した翌月分から支給対象となります。
- ※原則として、支給月の定例日(11日)前月分までをまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、支給日が休日にあたるときは、その前の営業日が支給日となります。
手続き・関係届出
認定請求
手当を受給するためには、認定の請求をすることが必要です。
認定の請求から認定されるまで約2ヶ月程度かかることがあります。認定または却下の通知書は郵送します。認定されると証書が交付されます。
持参するもの
- 印鑑
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 請求者の年金手帳の写し
- 請求者の銀行預金通帳の写し
- マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード等)
- その他(請求理由によって、他に書類が必要な場合があります。)
現況届
手当を受けているかたは、毎年現況届を提出する必要があります。
現況届は、手当を受けているかたの前年の所得状況、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の11月からの手当を受給できなくなります。
現況届を提出することにより、11月から翌年の10月分までの支給が決まります。児童が18歳になるまでこの現況届によって1年ずつ資格を更新します。
関係届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は、速やかに届出が必要です。
- 養育している児童の人数が変わったとき
- 婚姻(事実婚)などで資格がなくなっとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- 児童扶養手当証書を紛失したとき
- その他
その他
児童扶養手当の一部支給停止措置(児童扶養手当法第13条の3)について、ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の事由に該当する場合、手続きを行えば支給は停止されません。
- 就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
- 身体または精神に障がいがある場合
- 疾病、負傷または要介護状態にあることそのほかこれに類する事由により就業することが困難な場合
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などで介護する必要があるため就業することが困難である場合