認定子ども園幼児センターきらりは、「保育所保育指針」と「学校教育法」に基づいて園児の保育にあたります。
また、特別保育事業を含め、子育て支援事業、放課後児童健全育成事業を包含する子育て支援の拠点施設として、より良い環境を整え、望ましい経験や活動によって、園児が心身ともに健やかに育つよう努めます。
遠別町では、3歳児以上には、幼児教育・保育の無償化が開始されています。また、保育料の独自軽減を行っており、「第2子の保育料が2分の1」、「第3子の保育料が無料」になります。
利用のための手続き方法
注意事項
- ※入所のお申込みは随時受付けていますが、低位状況を踏まえ、事前にご相談ください。
- ※保育(2号・3号認定)を希望される場合、「保育を必要とする事由」を証明する書類が申込書の他に必要になりますので、お問い合わせください。
- ※個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、「申込書にマイナンバーの記載」・「申込時(提出時)の番号確認、本人確認」が必要になります。
保育時間と利用資格
教育標準時間保育:1号認定子ども
保育時間 |
8時30分から13時30分 |
利用資格 |
小学校就学前で、4月1日現在3歳以上の幼児 |
保育標準時間・短時間保育:2号・3号認定子ども
保育時間 |
- 標準時間 7時30分から18時
- 短時間 7時30分から15時30分
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利用資格 |
小学校就学前の幼児及び生後8週以降の乳児(乳児の発達状況により利用の判断をさせていただきます)における「保育の必要性の認定」が必要になります |
※「保育の必要性の認定」とは、保護者のいずれもが次の1から7のいずれかの事情にある場合です。
- 家庭の外や内(家事以外)で仕事をしている
- 妊娠中であるか、又は出産後、間がない
- 病気や怪我、又は心身の障害
- 同居又は長期入院等の親族の介護・看護
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
- 保護者が求職活動を行なっている
- 保護者が就学するため
- 育児休業する場合(すでに就労等の事由により在園児がいる)
- 1から8に類するものとして町長が認める事由
延長保育
延長時間 |
18時から19時 |
利用資格 |
保育標準・短時間保育の時間終了後、引き続き延長を希望する場合 |
預かり保育
保育時間 |
13時30分から16時30分 |
利用資格 |
教育標準時間保育の時間終了後、引き続き預かりを希望する場合 |
一時保育
保育時間 |
8時から16時(土曜日 8時から12時) |
利用資格 |
幼児センターを利用していない幼児(利用時点で生後6ヶ月以上に達しており、小学校就学前の健康な者)が、家庭の事情等により一時的に保育を必要とする場合 |
保育料
- 保育料は保護者の前年度の所得により決定されます。
- 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されています。
保育料の基準額表
お問い合わせ先
- 幼児センターきらり 電話:01632-7-2744
- 福祉課福祉係 電話:01632-7-2114