遠別町では北海道と協力し、母子又は父子家庭等のいわゆるひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、ひとり親家庭等の母又は父及び子に対し、その医療費の一部を助成しています。
対象となるかた
次の1から3にすべて該当し、以下の項目に該当するお子さんまたはひとり親(母親または父親)です。
- 遠別町に住民登録していること
- 公的医療保険に加入していること
- 主たる生計維持者が基準所得以下であること
- 医療費助成を利用する資格を毎年8月に更新しており(8月から12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象となります)、所得が扶養人数ごとに下表の所得額に満たないことが条件となります。
扶養人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
※以下、扶養家族1人につき、所得額に380,000円を加算
※老人扶養親族があるときは、1人につき、所得額に60,000円を加算
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当するかた ※学生の場合は20歳になる月末まで対象となります。
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外のかたに扶養されている
母親または父親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当するかた
- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さん(学生に限る)を扶養している
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 対象者又は生計維持者の所得(申請が8月から12月の場合は前年分、1月から7月の場合は前々年分)がわかる書類
- 在学証明書(高校卒業後20歳までのお子さんが学生の場合)
- マイナンバーカード又は通知カード
助成の範囲
- お子さん : 入院、通院、歯科、柔道整復及び調剤等にかかった健康保険適用分の医療費
- 母親等 : 入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
対象 | 助成内容 | 備考 |
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初診時一部自己負担金を除く医療費を助成 ※親等は、入院のみ |
初診時一部自己負担額
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医療費の1割を自己負担し、残額を助成 ※親等は、入院のみ |
1月当たりの自己負担限度額
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※ただし、次のものは対象になりません。
保険適用外の医療費(入院時食事療養標準負担額、病衣代、薬の容器代、差額ベッド代、文書料、健康診断料など)
給付の方法
病院を受診する際、健康保険証と受給者証を提示すれば、北海道内の各医療機関であれば初診時一部負担金又は医療費の1割分の負担で受診することができます。
また、北海道外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合等は、医療機関に医療費を支払った上、後日、領収書を添えて申請をすることにより、医療費の助成を行います。
申請に必要なもの
- 領収書
- 印鑑
- 預金通帳(振込口座が確認できるもの)
- 医師の証明書(補装具を購入した場合)
- マイナンバーカードまたは通知カード